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賃金構造基本統計調査(初任給)

調査の概要

調査の目的

  •  この調査は、統計法に基づく「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。

調査の沿革

  •  この調査は、我が国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として行われているもので、昭和23年以来毎年実施されてきた賃金構造に関する一連の調査系列に属するものである。
  •  調査内容の変遷はこちら [132KB] 

調査の根拠法令

  •  統計法による基幹統計であり、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年4月労働省令第8号)に基づいて実施された調査である。

調査の対象

  •  (1) 地域
    •  日本全国(ただし、一部島しょを除く。)
  •  (2) 産業
    •  日本標準産業分類に基づく16大産業[鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)]
  •  (3) 事業所
    •  5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5〜9人の事業所については企業規模が5〜9人の事業所に限る。)及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を対象とし、都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した事業所を客体とする。
    •  初任給については、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所の客体のうち、有効回答を得た事業所の中で新規学卒者を採用した事業所から、初任給が確定した事業所について集計している。

抽出方法

  •  (1) 抽出方法
    • (ア)抽出方法は、事業所を第1次抽出単位、労働者を第2次抽出単位とする層化二段抽出法としている。
    • (イ)事業所の層化は、都道府県、産業及び事業所規模別に行っている。
    • (ウ)目標精度は、常用労働者の1人平均所定内給与額について設定し、結果利用の重要度を考慮して、基本的に、都道府県、表章産業及び企業規模別の標準誤差率を5%以内に定めている。
  •  (2) 抽出率
    • 事業所抽出率は都道府県、産業及び事業所規模別に定めている。

調査事項

  •  事業所の属性及び雇用形態別労働者数、企業全体の常用労働者数、新規学卒者の初任給額及び採用人員

調査の時期

  •  調査年6月末日現在(初任給額については、6月1日から6月30日までの期間)の状況について同年7月に調査を行う。

調査の方法 

  •  (1)調査組織
    • ア 一括調査企業に属する調査事業所
      • (ア)調査票の配布
         厚生労働省 − 報告者
      • (イ)調査票の回収
         厚生労働省 − 報告者
    • イ 一括調査企業に属する調査事業所以外の調査事業所
      • (ア)調査票の配布
         厚生労働省−報告者
      • (イ)調査票の回収
         厚生労働省−都道府県労働局−(労働基準監督署)−(調査員・職員)−報告者
  •  (2)調査方法
      調査票の配布及び回収は、原則として郵送により行うが、都道府県労働局長が必要と認める場合は、都道府県労働局若しくは労働基準監督署の職員又は統計調査員が調査票を取集する。

調査の結果

用語の解説

(1) 新規学卒者

  •  原則として調査年3月に学校教育法に基づく高校、高専・短大、大学を卒業した者又は大学院修士課程を修了し修士号を取得した者若しくは取得見込みの者をいう。ただし、大学医学部及び歯学部、専修学校、各種学校、職業能力開発施設等を卒業した者は除く。

(2) 初任給

  •  通常の所定労働時間、日数を勤務した新規学卒者の6月分所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金であって、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない。)から通勤手当を除いたものであり、新規学卒者数による加重平均である。
  •  調査年6月末現在で実際に雇用されている新規学卒者のうち、調査年度の初任給額が確定した者を対象としている。

集計・推計方法

  •  集計は、独立行政法人統計センターに委託して行った。
  •  推計方法はこちら [148KB] 

利用上の注意

  •  統計表に用いている符号等
  •  「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
  •  「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
  •  「-」は、該当する数値がない場合

利活用事例

  •  民間企業における賃金決定等の資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定や労災保険の給付額算定の資料として、 また、雇用・労働に係る国の政策検討の基礎資料として活用されている。

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