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平成14年労働者健康状況調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

定期健康診断
 労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき、事業者が一定の検査項目について毎年定期的に行う健康診断をいう。(労働安全衛生規則第44条)
市町村保健センター
 地域住民の健康の保持及び増進を図るため、住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査、健康教育、自主的な保健活動の場の提供、その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的に市町村、特別区が設置している機関をいう。
健診機関
 健康診断を専門に実施している機関をいう。
健康診断の事後措置の相談
 健康診断の結果、労働者の健康を保持するために必要があると認められるときに、当該労働者の実情を考慮して行う、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置等(労働安全衛生法第66条の5)についての相談をいう。
人間ドック
 健康の保持増進を目的に実施する身体の総合的健康診断をいい、検査項目には、心臓、肝臓、肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等の検査及び糖、脂質代謝の検査等がある。
産業医
 労働安全衛生法第13条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業所において、労働者の健康管理、健康の保持・増進措置、健康障害の調査を行うため、事業主より選任された医師をいう(常時使用する労働者50人未満の事業所において専任されている場合を含む)。
衛生管理者
 労働安全衛生法第12条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業所において、資格を有する者のうちから事業主より選任されて、労働衛生に係る技術的事項を管理する者をいう。
衛生推進者
 労働安全衛生法第12条の2の規定により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所において、資格を有する者のうちから事業主により選任されて、衛生業務を担当する者をいう。
作業環境測定
 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン(当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てること)、サンプリング(凍結処理、酸処理など分析を行うための前処理を行うこと)及び分析・解析(測定しようとする物を分離、定量、又は解析すること)をいう。
THP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)
 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定により定められた「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、産業医が個々の労働者の健康測定を行い、その結果に基づき、それぞれの専門分野における十分な知識・技能を有するスタッフが運動指導、心理相談、栄養指導、保健指導を行うことをいう。
健康相談
 病気、健康診断結果、予防治療方法、その他の健康一般の問題に不安、疑問を持っている労働者に対して行われる健康に関する指導や援助であって、相談者が適切な指導・助言を受けることにより健康な生活を維持又は回復することを目的として医師や保健師等に相談することをいう。
心の健康対策(メンタルヘルスケア)
 統合失調症等の精神障害を直接の対象とするものではなく、労働者の心の健康を主眼とし、労働者の精神的不安、自信喪失、イライラ等の職場不適応の軽減あるいは解消を目的とした対策をいう。
心の健康づくり計画
 心の健康づくりに関する職場の現状とその問題点を明確にし、その問題点を解決する具体的な方法等を定めた計画をいう。
事業所外の専門機関等の活用
 地域産業保健センター、都道府県産業保健推進センター、精神科・心療内科等の医療機関、地域保健機関等の事業所外でメンタルヘルスへの支援を行う機関及び労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士、精神保健福祉士等の事業所外でメンタルへルスへの支援を行う専門家を活用すること。
浮遊粉じん、CO等の濃度の測定
 職場における喫煙対策のためのガイドラインでは、たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則に準じて、職場の空気環境の測定を行い、遊離粉じんの濃度が0.15mg/m3 以下及び一酸化炭素の濃度が10ppm以下となるよう必要な措置を講じることとされている。
高脂血症
 血液中の中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールが多い状態をいう。
 高脂血症は虚血性心疾患の危険因子であり、血清総コレステロール値の低下のための指導の要点は、食事、運動、肥満の解消が中心となる。
神経症
 頭痛など体の異常、不安・抑うつなど精神の異常を訴えるが、身体医学的な検査で異常が認められないものをいう。
就業形態
 一般社員とは、常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがない者をいう。
 契約社員とは、常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがあるが、1年以上使用されることが予定されている者をいう。
 パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般社員より短い者又は1日の所定労働時間が一般社員と同じで1週の所定労働時間が一般社員より少ない者のいずれかに該当する者をいう。ただし、1年以上使用されることが予定されていない者は含まない。
職種
 管理職とは、課長相当職以上をいう。
 専門・技術・研究職とは、看護師、教員、システムエンジニア、研究者などをいう。事務職とは、庶務、人事、会計、調査、企画などをいう。
 販売・サービス職とは、卸販売店員、販売外交員、保険外交員などや、接客員、給仕員、調理人、キャデイ、ビル等の管理などを行う者をいう。
 運輸・建設職とは、トラック運転手、タクシー運転手などや、大工、建設作業員、塗装工などをいう。
 生産・技能職とは、製造工、組立工、包装工、制御盤監視工、製品検査工などをいう。
 保安職とは、守衛、警備員などをいう。

集計・推計方法

産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。

利用上の注意

  1. (1)表章記号について
    1. [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
    2. [2]「-」は、該当する数値がない場合を示す。
    3. [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
    4. [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
    5. [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
  2. (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
  3. (3)調査対象数、有効回答数及び有効回答率
    事業所調査 :有効回答率 78.3%
    労働者調査 :有効回答率 72.8%

利活用事例

 労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。

今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。

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