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平成17年労働安全衛生基本調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

総括安全衛生管理者
 安全管理者や衛生管理者を指揮し、事業所の安全衛生管理を統括して管理する者で、その事業所の事業の実施を統括管理する者であり、選任義務は産業、規模により異なる。
安全管理者
 安全に係る技術的事項を管理する者であり、労働者50人以上規模の事業所について選任するが、一部の産業では選任の義務はない。
衛生管理者
 労働衛生の技術的事項を管理する者であり、労働者50人以上規模の事業所について全産業で選任の義務がある。
産業医
 労働者の健康管理等を行う者(医師)として、労働者50人以上規模の事業所について全産業で選任の義務がある。
安全衛生委員会等
 事業所の安全に係る事項を検討する場が安全委員会、事業所の衛生に係る事項を検討する場が衛生委員会であり、労働者50人以上規模の事業所について設置する(安全委員会は一部の産業では設置の義務がない。)。
 安全委員会と衛生委員会をそれぞれ設置することに代えて、安全衛生委員会として設置することもできる。
 安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会を総称して安全衛生委員会等という。
安全衛生推進者・衛生推進者
 安全衛生推進者は、安全管理者の選任が必要な産業の労働者10〜49人規模の事業所について、安全衛生業務を担当する者として、衛生推進者は、安全管理者の選任が必要な産業以外の産業の労働者10〜49人規模の事業所について衛生業務を担当する者として、その業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者から選任する。
 ただし、安全管理者又は衛生管理者を選任している場合には、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する必要はない。
労働安全衛生マネジメントシステム
 事業者が労働者の協力の下に、「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を定めて、連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業所の労働災害の潜在的危険性を低減させ、事業所における安全衛生水準の向上に資する安全衛生管理の仕組みのことをいう。
リスクアセスメント
 利用可能な情報を用いて労働者の安全衛生に関する危険・有害要因を特定し、そのリスクを見積もり、かつ、評価することによって、当該リスクが許容可能か否かを判断し、リスクの大きいものから順にそのリスクを低減させていく手法をいう。
自発的健康診断制度
 深夜業に従事する労働者(原則として午後10時から午前5時までの間に行われる業務を過去6か月間平均して1か月4回以上従事する者)が、事業者が行う健康診断のほかに、自発的に健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができる制度をいう。
過重労働による健康障害防止のための総合対策
 長時間にわたる過重労働による脳・心臓疾患の発症の防止に関して、事業者が講ずべき措置等を定めたものである(平成14年2月12日策定)。
 なお、労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、新たに同総合対策が策定されている(平成18年3月17日策定)。

集計・推計方法

  •  産業、事業所規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。

利用上の注意

    1. (1)表章記号について
      1. [1]「0.0」は、該当する数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。
      2. [2]「−」は、該当する数値がない場合を示す。
      3. [3]「…」は、数値を表章することが適当でない場合を示す。
      4. [4]「・」印は、その事象が出現することは本質的にあり得ない場合を示す。
      5. [5]「*」印のある数値は、調査対象数が少ないため利用上注意を要する場合を示す。
    2. (2)構成比は四捨五入しているため、その合計が100.0にならない場合がある。
    3. (3)調査対象数、有効回答数及び有効回答率

      事業所調査: 調査対象数 12,051  有効回答数  8,543  有効回答率 70.9%
      労働者調査: 調査対象数 17,969  有効回答数 11,823  有効回答率 65.8%

利活用事例

  •  労働災害を防止するためには、国、事業者、労働者をはじめとする関係者が一体となり、対策を総合的、かつ、計画的に実施する必要があることから、国は労働災害防止についての総合的な計画を長期的な展望に立って策定しているところである。労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条において策定することが定められ、昭和33年から1次5か年計画として現在まで策定されてきたところであるが、労働安全衛生特別調査は、これらの労働災害防止計画の策定のための資料として活用されたほか、労働安全衛生に関する各種推進事業や検討会、また、労働安全衛生に関する法の改正のための検討に際して、調査の結果が参考とされた。  今後も、上記の施策の進捗状況を引き続き把握するとともに、以前にも増して注目される重点施策との関連を調査し、労働安全衛生行政に活用するものとしている。

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