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労働経済動向調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

(1) 労働者
[1] 「常用労働者」
 次のいずれかに該当する労働者をいう。なお、下記[2]〜[4]は常用労働者の内数であるが、[5]の派遣労働者は含まない。
  • 期間を定めずに雇われている者
  • 1か月以上の期間を定めて雇われている者
 (注) 平成30年2月調査から下線部分の定義を変更し、「1か月を超える期間を定めて雇われている者」から「1か月以上の期間を定めて雇われている者」に変更した。また、「日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者で、前2か月それぞれ18日以上雇われた者」は削除した。
[2] 「正社員等」
 雇用期間を定めないで雇用されている者または1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者をいい、パートタイムは除く。なお、下記の派遣労働者は含まない。
 (注) 平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更し、併せて名称を「常用」から「正社員等」に変更した。
[3] 「臨時」
 1か月以上1年未満の期間を定めて雇用されている者及び期間を限って季節的に働いている者をいい、1か月未満の雇用契約の者及びパートタイムは除く。
 (注) 平成20年2月調査から下線部分の追加により定義を変更した。
[4] 「パートタイム」
 1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が当該事業所の正社員のそれより短い者をいう。
 (注) 平成20年2月調査から下線部分を「一般労働者」から「正社員」に変更した。
[5] 「派遣労働者」
 労働者派遣法に基づいて他社(派遣元事業所)から調査対象事業所に派遣されている者をいう。
(2) 職種
[1] 「管理」
 課以上の組織の管理に従事する者。
[2] 「事務」
 課長等管理職の指導、監督をうけて事務に従事する者 (電話応接事務員を含む)。
[3] 「専門・技術」
 高度の専門的知識を応用し、技術的な業務、研究等に従事する者。
[4] 「販売」
 商品、証券などの売買・営業、保険外交などに従事する者。
[5] 「サービス」
 調理・接客・給仕など個人に対するサービスに従事する者。
[6] 「輸送・機械運転」
 鉄道、自動車などで運転に従事する者及び車掌、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事する者。
[7] 「技能工」
 原材料の加工、各種機械器具の組み立て、修理、印刷、製本、建設機械を用いない建設作業などに従事する者のうち高度の熟練、判断力、責任を要する作業を行う者。
[8] 「単純工」
 上記「技能工」と同じ作業に従事しているが技能などの修得を要しない簡単な作業、単純な筋肉労働に従事する者。

集計・推計方法

 抽出区分(産業別に層化)別に、抽出回数をかけた上で割合を算出する。
 積み上げ区分については、抽出回数と各区分の労働者ウェイトをかけた上で割合を算出する。

利用上の注意

  1. (1) 労働経済動向調査では、平成27年2月調査から会社以外の法人(信用金庫、一般財団法人、病院等)も調査対象としたため、平成26年11月調査以前の結果との比較には注意を要する。
  2. (2) 本調査では、日本標準産業分類に基づく産業別の結果表章を行っているが、日本標準産業分類が改定(第12回改定、平成19年11月)されたことに伴い、平成21年2月調査より改定された分類により表章を行っている。また、併せて「医療,福祉」を追加し、表章産業区分は9産業から12産業とした。こうしたことから、平成20年11月調査以前との比較は注意を要する。
  3. (3) 本調査で「サービス業」とは、「サービス業(他に分類されないもの)」を指している。
  4. (4) 本調査では、労働者の職種について、日本標準職業分類を参考とした独自の分類のほか、職務や技能の習熟度による分類を使用している。
     日本標準職業分類の設定(平成21年12月)にともない、平成23年2月調査から職種の見直しを行った。
    1. [1] 「輸送・機械運転」を新設し、「運輸・通信」は廃止した。
    2. [2] 「事務」、「技能工」、「単純工」については、内容の変更を行ったため、平成22年11月調査以前と比較する際は注意を要する。
  5. (5) 集計にあたって用いた規模区分は企業規模による。企業規模区分は次のとおりである。
     1,000人以上
     300〜999人
     100〜299人
     30〜99人
  6. (6) D.I.はディフージョン・インデックス(Diffusion Index)の略である。
  7. (7) 「生産・売上額等判断D.I.」、「所定外労働時間判断D.I.」及び「雇用判断D.I.」とは、前期と比べて増加と回答した事業所の割合から減少と回答した事業所の割合を差し引いた値である。
  8. (8) 上記判断D.I.の季節調整は、令和3年2月調査から、センサス局法X-12-ARIMAの中のX-11オプションSeasonalmaS3×1からX-11コマンドによる選定結果(Seasonalma=MSR)に変更した。
  9. (9) 「労働者過不足判断D.I.」とは、不足と回答した事業所の割合から過剰と回答した事業所の割合差し引いた値である。
  10. (10) 統計表中の「0」は単位未満の割合を示し、「−」は調査客体がないもの、「△」はマイナスを示す。
  11. (11) 本調査では、それぞれの回答をした事業所の割合を集計して表章しているが、労働者が多い事業所ほど調査対象として選ばれやすくなっている(確率比例抽出)ため、実質的に、事業所の割合というよりもこうした回答をした事業所で働く労働者の割合に近い。
  12. (12) 用語の「正社員等」及び「臨時」の変更により平成20年2月調査から集計対象が一部異なっているため、平成19年11月調査以前との比較には注意を要する。
  13. (13) 構成比は小数点以下第一位を四捨五入としているため、計は必ずしも100とはならない。

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