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衛生行政報告例:調査の結果(用語の解説、利用上の注意)

調査の結果

用語の解説

1 精神保健福祉関係

  1. (1) 申請通報届出
     精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第22条から第26条の3までの規定に基づき、一般・警察官等から、精神障害者又はその疑いのある者等について、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に申請・通報又は届出がなされることをいう。
  2. (2) 措置入院
     法第29 条に基づき、2人以上の指定医が診察した結果が、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があることで一致した場合に、都道府県知事が国若しくは都道府県立の精神科病院又は指定病院に入院させることができる制度をいう。
  3. (3) 医療保護入院
     法第33 条に基づき、指定医又は特定医師が診察した結果、精神障害者であると診断され、入院の必要があると認められた者で家族等の同意がある場合に、精神科病院の管理者が患者本人の同意がなくても精神科病院に入院させることができる制度をいう。
  4. (4) 精神障害者保健福祉手帳
     法第45 条に基づき、精神障害者が都道府県知事又は指定都市の市長に申請し、精神障害の状態にあると認められたときに交付される手帳をいう。
     「1級」とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度、「2級」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度、「3級」とは、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度をいう。
  5. (5) 精神保健福祉センター
     法第6条に基づく、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関をいい、すべての都道府県・指定都市に設置されている。

2 栄養関係

  1. (1) 特定給食施設
     健康増進法第20 条第1項に規定される施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250 食以上の食事を供給する施設をいう。
  2. (2) その他の給食施設
     健康増進法第18 条第1項第2号に規定する、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、「特定給食施設」に該当しない施設をいう。

3 生活衛生関係

  1. (1) 興行場
     映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸等を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
  2. (2) 簡易宿所営業
     宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けて行う営業(山小屋、ユースホステル、カプセルホテル等)をいう。
  3. (3) 下宿営業
     1月以上の期間を単位として宿泊させる営業をいう。
  4. (4) 一般公衆浴場
     当該公衆浴場の入浴料金が、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令に基づく都道府県知事の統制を受け、かつ、当該施設の配置について都道府県の条例による規制の対象にされている施設をいう。

4 食品衛生関係

  1. (1) 食品関係営業施設
     食品衛生法に規定する営業の許可を要する施設34種と、食品衛生法上の営業許可を要しないが監視又は指導の対象となる施設(この報告では11種に分類)をいい、主な施設を計上している。

5 薬事関係

  1. (1) 薬局
     医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定する、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいう。 ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

集計・推計方法

集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)において電算処理により行った。

利用上の注意

  1. 1 表章記号の規約
    計数のない場合  −
    計数不明又は計数を表章することが不適当な場合  …
    減少数又は減少率の場合  △
    比率が微小(0.05未満)の場合  0.0
  2. 2 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
  3. 3 正誤情報については、以下に掲載している。
     URL(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19d.html)

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