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受療行動調査(一般統計)

調査の概要

調査の目的

 全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

 医療に関する統計調査は、従来、患者の状況や医療施設の状況を医療施設面から把握してきたが、人口の高齢化、疾病構造の変化等の医療をめぐる状況が年々多様化してきていることを踏まえて、平成7年3月に有識者からなる「医療統計のあり方に関する検討会」において、医療の利用者側である患者側から情報を把握するための新規調査の導入が提言された。
 その後、平成7年6月「医療統計改善検討調査」として試験調査を行い、調査の信頼性、妥当性が確認されたことを踏まえ、平成8年3月の厚生統計協議会における「受療行動調査の実施計画」についての諮問答申に基づき、平成8年10月に第1回目の調査を実施し、その後、医療施設静態調査、患者調査と合わせ、3年周期で実施することとした。

調査の根拠法令

 統計法(第2条第7項)に基づく一般統計調査
 統計法についてはこちら(総務省のホームページへ移動します)

調査の対象

 全国の一般病院を利用する患者(外来・入院)を対象として、層化無作為抽出した一般病院を利用する患者を調査の客体とした。ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者を調査の客体とし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査客体から除くこととする。

抽出方法 

 医療施設基本ファイルに基づき、病院の中から層化無作為抽出する。なお、当該病院は患者調査の対象病院の一部とする。
 (別添「受療行動調査の標本設計[297KB]」参照)

調査事項

(1) 外来患者票 診察等までの待ち時間、診察時間、来院の目的、初めて医師に診てもらったときの自覚症状、医師から受けた説明の程度、病院を選んだ理由、満足度 等
(2) 入院患者票 病院を選んだ理由、入院までの期間、医師から受けた説明の程度、今後の治療・療養の希望、退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し、満足度 等

調査の時期

 10月中旬の3日間のうち厚生労働省が病院ごとに指定した1日。患者調査と同一の日とする。(国への提出期限 11月末)

調査の方法及び実施系統

 令和5年調査では、患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに病院において調査員が行う。記入は、原則として患者本人の記入方式とするが、記入できない場合については、家族の方などが補助して記入する。調査票は、患者本人が提出用封筒に密封し、郵送で提出する。ただし、郵送提出が困難な場合は、家族の方などに加え、調査員が行うことも可とする。

郵送回収

 令和2年調査では新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに原則的に医療施設が設置した調査票を患者が手に取る方式で行い、調査票は、患者が提出用封筒に密封し、郵送で提出した。なお、患者本人による対応が困難な場合は、患者本人に依頼された者等が行うことも可とした。
令和2年調査の概要[156KB]

 平成29年調査までは患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに医療施設において調査員が行った。記入は、原則として患者本人の記入方式としたが、記入できない場合については、家族の方などが補助して記入した。調査票は、患者が提出用封筒に密封し、医療施設において調査員が回収した。なお、郵送による提出も可とした。
平成29年調査の概要[234KB]

調査の結果

利用上の注意

  1. (1)本調査における公表結果は以下のとおり。
    1. [1]「受療行動調査(概数)の概況」
      数  値: 概数(病院報告(10月分概数)の外来患者延数と在院患者数を用いて全国推計を行ったもの)
      掲載内容: 受療行動調査の調査項目のみで集計したもの
    2. [2]「受療行動調査(確定数)の概況」
    3. [3]「受療行動調査」(報告書)
      数  値: 確定数(医療施設静態調査の外来患者延数と在院患者数及び患者調査の外来患者、入院患者の年齢構成を用いて全国推計を行ったもの)
      掲載内容: 基本集計(受療行動調査の調査項目のみで集計したもの及び医療施設静態調査とデータ・リンケージを行い集計したもの)
      関連集計(患者調査とデータ・リンケージを行い集計したもの)
  2. (2)病院及び傷病分類の表章区分は以下のとおり。
    • ◆病院
      ・特定機能病院………… 医療法第4条の2に規定する特定機能病院として厚生労働大臣の承認を得ている病院
      ・大病院………………… 特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が500床以上の病院
      ・中病院………………… 特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が100床〜499床の病院
      ・小病院………………… 特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が20床〜99床の病院
      ・療養病床を有する病院…… 医療法第7条第2項第4号に規定する病院の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床を有する病院
    • ◆傷病分類
       本調査における傷病は世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD)に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10(2013年版)準拠」を適用して分類している。なお、「新型コロナウイルス感染症」は「疾病、傷害及び死因の統計分類」第XXU章(特殊目的用コード)に含まれる。
  3. (3)表章記号の規約
    ・計数の無い場合  −
    ・統計項目のあり得ない場合  ・
    ・表章すべき最下位の桁の1に達しない場合  0.0
  4. (4)数値は、四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
  5. (5)平成23年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県については調査を実施しておらず、数値はこれら3県分を除いたものとなっている。
  6. (6)「受療行動調査(確定数)の概況」において「追加」の記載のある図表は、「受療行動調査(概数)の概況」から、新たに追加掲載したものである。
  7. (7)基本集計と関連集計では、同様の表章項目がある場合でも客体数の違いにより、同じ数値にはならない。
  8. (8)令和2年調査では新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、配布・回収方法を変更して実施した。(「調査の方法及び実施系統」参照)そのため、調査結果の年次比較には留意が必要である。

正誤情報

令和2年について、訂正いたしました。

平成29年について、修正いたしました。

平成23年について、訂正いたしました。

平成20年について、訂正いたしました。

利活用事例

  • 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会資料
  • 中央社会保険医療協議会資料
  • 社会保障審議会医療部会資料
  • がん対策推進協議会資料
  • 全国在宅医療会議資料

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