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毎月勤労統計調査(特別調査):調査の概要

調査の概要

調査の目的

 常用労働者1人以上4人以下の事業所における雇用、給与及び労働時間の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としています。

調査の沿革

 特別調査は、昭和32年に指定統計として1回実施し、以後は諸般の事情により、統計報告調整法に基づく承認統計として「毎月勤労統計調査臨時調査労災特別調査」(昭和33年〜35年)、「毎月勤労統計労災特別調査」(昭和36年〜44年)をそれぞれ実施し昭和45年からは、再び指定統計として実施しました。
 昭和55年からは調査対象規模を従来の1〜4人から1〜29人に拡大するとともに標本数を増加して調査を実施することにより都道府県別の結果が得られるようになりました。
 さらに、平成2年からは毎月勤労統計調査の改正に伴い、全国調査、地方調査の対象が5人以上に拡大され、特別調査は規模1〜4人を調査対象とすることとなりました。
 平成21年からは統計法に基づく基幹統計として実施しています。

調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。また、調査の詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定めています。

調査の対象

 日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、1人以上4人以下を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。

抽出方法

 経済センサス調査区を基に作成した毎勤特別基本調査区を母集団として、層化抽出によることとし、約2,200調査区を抽出。地域内に所在する事業所のうち、調査産業に属し、7月末現在(給与締切日の定めのある場合は7月の最終給与締切日現在)の常用労働者数が1〜4人である事業所全部を調査しています。

・標本設計
 全国でみた調査産業計の常用労働者1人平均「きまって支給する現金給与額」の標準誤差率が1%以内となるように標本設計を行っています。

調査事項

  • 事業所名及び電話番号
  • 主要な生産品の名称又は事業の内容
  • 調査期間
  • 企業規模
  • 常用労働者の数
  • 常用労働者ごとの次に掲げる事項
    氏名又は符号、性、通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別、年齢及び勤続年数、出勤日数及び1日の実労働時間数、きまって支給する現金給与額、特別に支払われた現金給与額

調査票

調査の時期

 7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)。ただし、特別に支払われた現金給与額については、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの期間

調査の方法

統計調査員による実地他計方式

*統計調査員についてはこちら [132KB]をご覧下さい


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