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平成19年団体交渉と労働争議に関する実態調査:調査の結果
調査の結果
用語の解説
「団体交渉」
労働組合と使用者又は使用者団体との間で行われた交渉をいい、上部組織が単独で使用者と行ったものは含まない。
「労使協議機関」
労働組合と使用者又は使用者団体との間で設けられた経営・生産・労働条件・福利厚生等の事項を労使で協議するための常設的な機関(ただし、本調査では、企業内上部組織と使用者との間で設けられた本社段階のものは除く。)をいう。使用者が一方的に設置したもの、常設的でないもの、苦情処理あるいは賞罰のみを取り扱うもの、安全・衛生委員会等法令等によって設置が義務付けられ、労使関係機関の下部組織でなく単独で設置されているもの等は含まない。
「苦情処理機関」
賃金、配置転換、日常の作業条件等について、従業員個人の苦情を解決するための労使代表 で構成される常設機関をいう。ただし、本調査では、企業内上部組織と使用者との間で設けられた本社段階の苦情処理機関は除く。
「配置転換」
同一企業内における他の事業所又は職場への配置換えをいう。
「出向」
企業の命令により他の企業に移るもの(出向元会社を退職して出向先会社と新たな労働契約を締結する場合であっても、一定期間経過後に出向元会社に再採用されるという性格のものは含む。)をいう。
「企業組織の再編・事業部門の縮小」
企業の合弁、営業・資産の譲受・他社との合弁、営業・資産の譲渡、子会社の売却・精算及び事業部門の撤退・縮小をいう。
「育児休業制度」
乳児又は幼児を有する労働者に対して、育児のために一定期間の休業(雇用契約は継続しつつも労働義務を免除すること。)を認める制度等をいい、有給・無給を問わない。
「介護休業制度」
老親、配偶者等の介護のために一定期間の休業(雇用契約は継続しつつも労働義務を免除す ること。)を認める制度等をいい、有給・無給を問わない。
「パートタイム労働者」
次のうちいずれかに該当する労働者のことをいう。 | |
(1) | 1日の所定労働時間が、その事業所の一般労働者より短い者 |
(2) | 1日の所定労働時間が同じであっても1週間の所定労働日数が一般労働者よりも少ない者 |
(3) | 事業所においてパートタイマー、パート等と呼ばれている労働者 |
「契約労働者」
専門職種に従事することを目的として、雇用期間を定めて雇われている者をいう(<例>証券・金融等のディーラー、新商品の開発に有期契約で従事する者、プログラマー、デザイナー等)。
「派遣労働者」
労働者派遣法(注)第2条でいう派遣元(他社)が雇用し、派遣事業主との労働契約関係に基づき、派遣先(自社)の指揮命令を受けて使用される労働者をいう。
(注)正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」である。
「労働争議」
労働組合と使用者側との間で生じた紛争のうち、争議行為が現実に発生したもの又は解決のため第三者機関が関与したもの(労働委員会によるあっせん、調停、仲裁や都道府県労政主管課及び労政主管事務所の職員による助言等)をいう。ただし、本調査では、上部組織と使用者側の間のみで行われたものは含まない。
「争議行為」
同盟罷業、怠業、作業所閉鎖、その他労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為(ただし、本調査では、上部組織のみと使用者側との間のみで行われたものは除く。)であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。いわゆる政治スト、支援スト等は含まない。
「予告」
争議行為の開始にあたり、一定日時以前に争議行為の開始日時、争議行為の様態について予告を行うことをいう。
集計・推計方法
産業、労働組合員数規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出する。
利用上の注意
- (1) 統計表に用いている符号は次のとおりである。
- 「0.0」は、表章単位数値未満のものを示す。
- 「−」は、該当数値がないものを示す。
- 「…」は、調査をしていないことを示す。
- 「・」は、統計項目のあり得ないものを示す。
- (2) 統計表等の数値は、表章単位未満を四捨五入しており、項目の和が計の数値に合わないことがある。
- (3) 有効回答率
- 有効回答率 70.6%
利活用事例
厚生労働省における政策評価の指標、審議会、研究会などの基礎資料、白書の執筆資料
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