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小規模事業所勤労統計調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
常用労働者を5人未満雇用する事業所における雇用、給与及び労働時間の状況を把握することを目的として、令和2年は中止となった毎月勤労統計調査特別調査の代替措置として統計委員会の要請に基づき実施する。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査
調査の対象
(1)地域的範囲
全国
(2)属性的範囲
令和元年毎月勤労統計調査特別調査において回答のあった事業所のうち、住所を把握している事業所
(参考)令和元年毎月勤労統計調査特別調査の属性的範囲
日本標準産業分類の大分類のうち、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)」に属する、調査期日(令和元年 7 月 31 日)現在において常用労働者を5人未満雇用する事業所
(3)調査対象数
約20,000事業所
抽出方法
全数調査
調査事項
- ア事業所名
- イ主要な生産品の名称又は事業の内容
- ウ調査期間
- エ企業規模
- オ常用労働者数
- カ常用労働者ごとの次に掲げる事項
- a氏名及び性
- b通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
- c年齢及び勤続年数
- d出勤日数及び通常日1日の実労働時間数
- eきまって支給する現金給与額
- f特別に支払われた現金給与額
調査票
調査の時期
令和2年9月 30 日現在(給与締切日の定めがある場合には、9月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、特別に支払われた現金給与額については、令和元年 10 月1日から令和2年9月 30 日までの期間を対象とする。
調査の方法
厚生労働省が委託する民間事業者から調査対象事業所に対して郵送により調査票を配布し、調査対象事業所が郵送又は政府統計共同利用システムを利用してオンラインにより厚生労働省に提出する。
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