主な用語の定義
(1) 「単位労働組合」とは、規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式をとるもので、支部、分会等下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部、分会等下部組織を有する労働組合(単一組織組合)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。

(2) 「企業組織の再編・事業部門の縮小等」とは、企業の合併、営業・資産の譲受、会社の買収、他社との合弁、施設の撤去、施設の廃棄、子会社の売却・精算及び事業部門の撤退・縮小をいう。
(3) 「労使協議機関」とは、経営、生産、労働条件、福利厚生等の事項を労使で協議するための常設的な機関をいい、通常、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているものをいう。
(4) 「同意事項」とは、労使双方が同意しなければ決定できない事項をいう。
(5) 「協議事項」とは、労使の意見の一致をみるように意見交換を行うが、最終決定は経営者が行う事項をいう。
(6) 「意見聴取事項」とは、説明を行ったうえに、意見聴取を行う事項をいう。
(7) 「説明報告事項」とは、従業員側に説明報告をするだけで意見聴取は行わない事項をいう。
(8) 「職務・職能給」とは、職務給は、職務の困難度、重要度等を評価し賃金を決定するものをいい、職能給は、労働者の職務を遂行する能力により賃金を決定するものをいう。
(9) 「業績・成果給」とは、個々の労働者又はその集団の業績若しくは出来高に応じて賃金を決定するものをいう。
(10) 「パートタイム労働者」とは、1日の所定労働時間又は1週間の所定労働日数が、一般の正規労働者より短い労働者をいう。
(11) 「契約労働者」とは、専門職種に従事することを目的として、雇用期間を定めて雇われている労働者をいう(〈例〉証券・金融等のディーラー、新商品の開発に有期契約で従事する者、プログラマー、デザイナー等)。
なお、パートタイム労働者や定年退職者等嘱託社員、業務の繁閑に応じ雇用される期間工、補助的業務に従事する者はこれに含まない。
(12) 「派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条でいう派遣元(他社)が雇用し、派遣元事業主との労働契約関係に基づき、派遣先(自社)の指揮命令を受けて使用される労働者をいう。
