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労働争議統計調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

「労働争議の種類」
 本調査の対象となるすべての労働争議を総争議といい、これを大別して争議行為を伴う争議と争議行為を伴わない争議(争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したもの)とに分けている。

 争議行為を伴う争議を、行為の形態により、以下の(1)〜(5)の行為形態に区分している。
  1. (1) 半日以上の同盟罷業(ストライキ)
     自己の主張を貫徹するために労働組合又は労働者の団体によってなされる一時的作業停止のうち、作業停止時間が1日の所定労働時間の1/2以上であるものをいう。
  2. (2) 作業所閉鎖(ロックアウト)
     使用者側が争議手段として生産活動の停止を宣言し、作業を停止するものをいう。
  3. (3) 半日未満の同盟罷業(ストライキ)
     自己の主張を貫徹するために労働組合又は労働者の団体によってなされる一時的作業停止のうち、作業停止時間が1日の所定労働時間の1/2未満であるものをいう。
  4. (4) 怠業(サボタージュ)
     労働組合又は労働者の団体が自己の主張を貫徹するために、作業を継続しながらも、作業を量的質的に低下させるものをいう。
  5. (5) その他(業務管理等)
     上記以外の形態の争議行為を伴う争議をいう。
     なお、業務管理とは、使用者の意志を排除して労働者によって事業所が占拠され、専ら労働者の方針によって生産や業務が遂行されるものをいう。
「総参加人員」
 争議行為に参加するかしないかにかかわらず、労働争議継続期間(争議発生から解決に至るまでの日数をいう。)中における労働組合又は労働者の団体の最大員数をいう。
「行為参加人員」
 実際に争議行為を行った実人員をいう。
「労働損失日数」
 半日以上の同盟罷業又は作業所閉鎖が行われた期間に、労働者が実際に半日以上の同盟罷業に参加した又は作業所閉鎖の対象となったことによって労働に従事しなかった延べ日数をいう。
「主要要求事項の具体的内容例」
 以下の表を参照のこと。
 表1 主要要求事項の具体的内容例
区分 要求事項 具体的事項(参考例)
組合保障及び労働協約 組合保障及び組合活動 組合の承認、組合活動、組合員の範囲、団体交渉に関する条項等
労働協約の締結、改訂及び効力 労働協約の遵守、チェック・オフ、ショップ条項等
賃金 賃金制度 賃金制度の確立、変更等
賃金額(基本給・諸手当)の改定 ベースアップ、初任給の増額、賃金引下げ撤回、諸手当の支給等
賃金額(賞与・一時金)の改定 賞与、期末手当、一時金等
個別組合員の賃金額
退職金(退職年金を含む) 当該制度の確立、変更、運営等
その他の賃金に関する事項 賃金未払、和解金、解決金等
賃金以外の労働条件 所定内労働時間の変更 時間帯、時間短縮、交替制、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制の導入・運用等
所定外・休日労働 所定外・休日労働の強要等
休日・休暇(週休二日制、連続休暇を含む)
その他の労働時間に関する事項
育児休業制度・介護休業制度・看護休暇制度・介護休暇制度 当該制度の確立、運営等
教育訓練 当該制度の確立、運営等
職場環境・健康管理 職場環境の改善・向上等、安全衛生対策の見直し、パワハラ等
福利厚生 住居施設、業務上災害の法定外補償等
経営・雇用・人事 解雇反対・被解雇者の復職 不当解雇撤回等
事業の休廃止・合理化 一時帰休制、減員反対、事業所の統廃合等
人事考課制度(慣行的制度を含む) 能力主義・成果主義導入反対等
要員計画・採用計画 増員要求、欠員の代替要員確保等
配置転換・出向 配置転換撤回等
希望退職者の募集・解雇
定年制(勤務延長・再雇用を含む) 定年年齢の引上げ、継続雇用制度の基準改定等
パートタイム労働者・契約社員・派遣労働者の活用 正社員の採用抑制反対等
パートタイム労働者・契約社員の労働条件 正社員以外の労働者の労働条件全般
その他の経営及び人事に関する事項 経営参加(協議機関設置)等
その他 その他 直接当事者能力のないような要求、政治的な要求(支援スト、政治スト等)、規制緩和反対等
「労働争議の解決方法」
 労働争議を解決させた方法を示し、大別して「労使直接交渉による解決」、「第三者関与による解決」及び「その他」の3つに分けている。

集計・推計方法

 厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室において集計。

利用上の注意

  1. 1 本調査は、各年1月〜12月における労働争議について集計したものである。ただし、調査年の前年以前から繰り越された労働争議が含まれる。また、2か月以上にわたる労働争議は1件の労働争議として計上した。
  2. 2 労働争議の件数は、原則として単位労働組合(注)が自ら有する争議権に基づき独自の立場で実施する労働争議(単独争議)を1件として取り扱うが、上部組合(連合団体)が下部組合(単位組合)の争議権を集約し、上部組合の発する争議指令に基づき多くの下部組合が一団となって実施する労働争議(連合争議)も1件として取り扱う。したがって、1件の労働争議でも複数事業所又は複数企業に及ぶもの(連合争議、合同労組の労働争議等)もあれば、逆に1事業所又は1企業の労働争議でも2件以上に及ぶもの(1事業所、1企業に複数組合がある場合)もある。

    (注) 単位労働組合とは、支部等の下部組織を有しない「単位組織組合」及び支部等を有する労働組合(「単一組織組合」)の最下部組織である「単位扱組合」をいう。(下図参照)

  3. 3 争議行為を伴う争議で複数の行為形態を伴う労働争議(例えば「半日未満の同盟罷業」と「半日以上の同盟罷業」が併存する場合など)について、「争議行為を伴う争議」の計は、行為形態間で重複する部分を除いて計上しているので、行為形態別の合計とは必ずしも一致しない。
  4. 4 主要要求事項については、1労働争議につき労働者側から提出された要求のうち、主なもの2つまでを主要要求事項として取り上げている。したがって、主要要求事項を集計した統計表において、計と個々の主要要求事項の数値の合計(主要要求事項総数)は必ずしも一致しない。
  5. 5 産業は、平成25年10月改定の日本標準産業分類に基づき表章している。
  6. 6 統計表等に用いている符号の意味は次のとおりである。
    1. (1)数値の左に「△」が付されているものは、マイナス値を表す。
    2. (2)「−」は、該当数値がないものを示す。
    3. (3)「…」は、計数不明又は数値を表章することが適当でない場合を示す。
  7. 7 対前年増減率及び構成比は小数点以下第2位を四捨五入している。

利活用事例

 ILO(国際労働機関)への数値提供、政府の委員会・懇談会における議論の基礎資料、白書の執筆資料

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