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平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況:事業所調査

結果の概要

事業所調査

I 就業形態別就労状況

(1)就業形態別労働者を雇用している事業所の割合

 平成23年6月1日現在で、パートを雇用している事業所の割合は66.1%(平成18年調査(以下「前回」という。)61.0%)、正社員とパートの両方を雇用している事業所の割合は61.0%(前回57.8%)、正社員のみ雇用している事業所の割合は25.0%(前回33.6%)となっている。
 これを産業別にみると、パートを雇用している事業所は「宿泊業,飲食サービス業」が88.5%と最も高い割合となっており、次いで「医療,福祉」83.8%、「教育,学習支援業」83.5%の順となっている。
 また、事業所規模別にみると、事業所規模が大きくなるほどパートを雇用している事業所の割合がおおむね高くなっている。(表1、第1図)

表1 産業・事業所規模、就業形態別労働者を雇用している事業所の割合

表1 産業・事業所規模、就業形態別労働者を雇用している事業所の割合

第1図 パートを雇用している事業所の割合

第1図 パートを雇用している事業所の割合

(2)就業形態別労働者の割合

 平成23年6月1日現在の正社員以外の労働者割合は34.4%(前回30.9%)、うちパートの労働者割合は27.0%(前回25.7%)となっており、前回調査と比較するといずれも上昇している。 これを男女別にみると、男では正社員以外の労働者は20.3%(前回15.7%)、うちパートは13.8%(前回11.4%)、女では正社員以外の労働者は54.4%(前回52.5%)、うちパートは45.9%(前回46.2%)となっており、男でいずれも上昇している。
 また、性別の割合をみると、パートは男で29.8%(前回26.0%)、女で70.2%(前回74.0%)となっている。(表2-1)
 産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」で57.9%、「卸売業,小売業」で43.3%、「生活関連サービス業,娯楽業」で41.3%とパートの労働者割合が高くなっている。 事業所規模別にみると、事業所規規模が小さいほどパートの割合は高くなっている。(表2-2)

表2-1 就業形態、性別労働者数の割合

表2-1 就業形態、性別労働者数の割合

表2-2 産業・事業所規模、就業形態別労働者数の割合

表2-2 産業・事業所規模、就業形態別労働者数の割合

II 正社員とパートの両方を雇用している事業所における状況

1 パートを雇用する理由

 

 正社員とパートの両方を雇用している事業所について、パートを雇用する理由(複数回答)をみると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が48.6%(前回71.7%)と最も高い割合となっており、次いで「仕事内容が簡単なため」36.5%(前回36.5%)、「1日の忙しい時間帯に対処するため」35.4%(前回38.5%)の順となっている。また、前回調査と比較すると「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」とする事業所の割合が低下しているのに対し、「定年退職者の再雇用のため」、「経験・知識・技能のある人材を採用したいため」とする事業所の割合は上昇している。 産業別にみると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」を挙げる事業所はおおむねどの産業でも高い割合となっているが、「宿泊業,飲食サービス業」、「医療・福祉」では「1日の忙しい時間帯に対処するため」がそれぞれ61.0%、42.7%、「電気・ガス・熱供給・水道業」では「定年退職者の再雇用のため」が48.4%、「金融業,保険業」では「経験・知識・技能のある人を採用したいため」が44.6%、「不動産業,物品賃貸業」では「仕事内容が簡単なため」が48.5%と他の産業に比べ高い割合となっている。(表3、第2図)

表3 産業・事業所規模、パートを雇用する理由別事業所割合

表3 産業・事業所規模、パートを雇用する理由別事業所割合

第2図 パートを雇用する理由別事業所割合(複数回答)
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第2図 パートを雇用する理由別事業所割合(複数回答)(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

2 雇用管理の状況

 

(1)雇用期間【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、パートの労働契約の中での「雇用期間の定めがある」事業所は51.4%、「雇用期間の定めがない」事業所は48.6%となっている。
 産業別にみると、期間の定めがある事業所の割合は「複合サービス事業」で99.2%、「金融業,保険業」で91.7%、「電気・ガス・熱供給・水道業」で89.4%と高くなっており、「鉱業,採石業,砂利採取業」で30.6%、「製造業」で39.4%、「建設業」で40.5%と低くなっている。
 事業所規模別にみると、事業所規模が大きいほど期間の定めがある事業所の割合が高くなっている。(表4-1、第3-1図)
 パートの雇用期間の定めがある事業所について、1回当たりの雇用期間階級をみると、「1年」が58.4%と最も高く、次いで「6か月」26.6%の順となっており、平均雇用期間は9.4か月となっている。(表4-2、第3-2図)
 また、パートの労働契約の更新方法については、「個々の労働者ごとに更新するかどうかを判断する」とする事業所が64.6%と最も高い割合となっており、次いで「パートから終了を申し出なければ、自動的に更新する」とする事業所26.9%の順となっている。
 産業別にみると、おおむねどの産業でも「個々の労働者ごとに更新するかどうかを判断する」とする事業所の割合が最も高くなっている中で、「宿泊業,飲食サービス業」では「パートから終了を申し出なければ、自動的に更新する」とする事業所の割合が43.0%と最も高くなっている。(表4-3、第3-3図)

表4-1 産業・事業所規模、パートの雇用期間の定めの有無別事業所割合

表4-1 産業・事業所規模、パートの雇用期間の定めの有無別事業所割合

第3-1図 パートの雇用期間の定めの有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第3-1図 パートの雇用期間の定めの有無別事業所割合(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第3-2図 パートの1回当たりの雇用期間階級別事業所割合
(パートの雇用期間の定めありの事業所のうち、回答があった事業所=100)

第3-2図 パートの1回当たりの雇用期間階級別事業所割合(パートの雇用期間の定めありの事業所のうち、回答があった事業所=100)

表4-2 産業・事業所規模、パートの1回当たりの雇用期間階級別事業所割合

表4-2 産業・事業所規模、パートの1回当たりの雇用期間階級別事業所割合

表4-3 産業・事業所規模、パートの労働契約の更新方法別事業所割合

表4-3 産業・事業所規模、パートの労働契約の更新方法別事業所割合

第3-3図 パートの労働契約の更新方法別事業所割合
(パートの雇用期間の定めがある事業所=100)

第3-3図 パートの労働契約の更新方法別事業所割合(パートの雇用期間の定めがある事業所=100)

(2)人材活用

  • 人事異動
     正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、人材活用の一環として「パートの人事異動を行っている」事業所の割合は15.8%、「人事異動を正社員は行っているが、パートには行っていない」事業所の割合は39.4%、「人事異動を正社員にもパートにも行っていない」事業所の割合は41.6%となっている。
     また、パートの人事異動の幅や頻度が正社員に比べてどのようになっているかについて、パートの人事異動を行っている事業所の内訳をみると、「正社員と同じ人事異動を行っている」事業所の割合は5.3%、「正社員とは異なる人事異動を行っている」事業所の割合は10.5%となっている。
     産業別にみると、「金融業,保険業」で63.5%とパートの人事異動を行っている事業所の割合が高くなっており、そのうち54.3%の事業所において、正社員とは異なる人事異動を行っている。(表5、第4図)

    表5 産業・事業所規模、パートの人事異動の有無及び人事異動の実施状況別事業所割合

    表5 産業・事業所規模、パートの人事異動の有無及び人事異動の実施状況別事業所割合

    第4図 パートの人事異動の有無及び人事異動の実施状況別事業所割合
    (正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

    第4図 パートの人事異動の有無及び人事異動の実施状況別事業所割合(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)
  • 役職【新規調査項目】
     正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、「パートの役職者がいる」事業所は6.5%、「パートの役職者はいない」事業所は91.7%となっている。  また、役職者がいる場合の役職者の種類別(複数回答)の事業所割合をみると、「所属グループのみの責任者等比較的一般従業員に近い役職(売場長、ライン長)まで」が66.4%と最も高く、次いで「所属組織の責任者等ハイレベルの役職(店長、工場長等)まで」が25.4%、「現場の責任者等中間レベルの役職(フロア長、部門長等)まで」が19.3%となっている。(表6)

    表6 パートの役職者の有無及びパートの役職者の種類別事業所割合

    表6 パートの役職者の有無及びパートの役職者の種類別事業所割合

(3)賃金を決定する際に考慮した内容

 正社員とパートの両方を雇用している事業所における賃金を決定する際に考慮した内容(複数回答)をみると、正社員では「職務の内容(業務の内容及び責任の重さ)」が81.2%と最も高い割合となっており、次いで「能力、経験」73.5%、「職務の成果」56.0%の順となっている。これに対し、パートでは「能力、経験」が52.5%と最も高い割合となっており、次いで「職務の内容(業務の内容及び責任の重さ)」48.7%、「地域での賃金相場」37.3%の順となっている。(表7、第5図)

表7 労働者の種類、賃金決定の際に考慮した内容別事業所割合

表7 労働者の種類、賃金決定の際に考慮した内容別事業所割合

第5図 賃金決定の際に考慮した内容別事業所割合
(複数回答、正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第5図 賃金決定の際に考慮した内容別事業所割合(複数回答、正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

(4)手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況(複数回答)は、パートでは「通勤手当」が65.1%と最も高い割合となっており、次いで「更衣室の利用」61.8%、「休憩室の利用」60.3%の順となっている。
 正社員との比較でみると、「給食施設の利用」、「休憩室の利用」、「更衣室の利用」などの福利厚生施設の利用については正社員の実施状況との差は小さいが、「退職金」、「賞与」、「慶弔休暇」などでは正社員との差が大きくなっている。(表8、第6図)

表8 労働者の種類、手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合

表8 労働者の種類、手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合

第6図 手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合
(複数回答、パートに実施の上位10個まで)
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第6図 手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合

(5)教育訓練

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」を実施している事業所は69.1%、「入職時のガイダンス(Off-JT)」を実施している事業所は48.0%、「職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練(Off-JT)」を実施している事業所は53.0%、「将来のためのキャリアアップのための教育訓練(Off-JT)」を実施している事業所は35.5%、「自己啓発費用の補助」を実施している事業所は29.4%となっている。
 このうち、パートに対する教育訓練の実施状況については、「日常的な業務を通じた、計画的な教育訓練(OJT)」が54.4%と最も高い割合となっており、次いで「入職時のガイダンス(Off-JT)」32.1%、「職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練(Off-JT)」26.5%、「自己啓発費用の補助」10.5%、「将来のためのキャリアアップのための教育訓練(Off-JT)」9.2%の順となっている。(表9、第7図)

表9 教育訓練の種類、教育訓練の実施状況別事業所割合

表9 教育訓練の種類、教育訓練の実施状況別事業所割合

第7図 教育訓練の実施状況別事業所割合(複数回答)
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第7図 教育訓練の実施状況別事業所割合(複数回答)

(6)パートの正社員転換推進措置の実施方法【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、パートの正社員転換推進措置を「実施している」事業所の割合は41.5%、「実施していない」事業所の割合は56.6%となっている。
 パートの正社員転換推進措置を実施している事業所における実施方法(複数回答)をみると、「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が58.7%と最も高い割合となっており、次いで「正社員のポストを社内公募にする場合、パートにも応募機会を与えている」41.1%、「試験制度等、正社員転換制度を導入している」37.1%、「その他(例えば正社員として必要な能力取得のための援助等)」12.7%の順となっている。
 産業別にみると、「複合サービス事業」で87.5%、「金融業,保険業」で73.4%とパートの正社員転換推進措置を実施している事業所の割合は高くなっている。(表10、第8-1図、第8-2図)

第8-1図 パートの正社員転換推進措置の有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第8-1図 パートの正社員転換推進措置の有無別事業所割合

第8-2図 パートの正社員転換推進措置の実施方法別事業所割合(複数回答)
(パートの正社員転換推進措置を実施している事業所=100)

第8-2図 パートの正社員転換推進措置の実施方法別事業所割合(複数回答)

表10 産業・事業所規模、パートの正社員転換推進措置の実施方法別事業所割合

表10 産業・事業所規模、パートの正社員転換推進措置の実施方法別事業所割合

3 労働条件の明示

 

(1)採用時におけるパートへの特定事項(昇給・賞与・退職金)の有無の明示方法【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、採用時におけるパートへの特定事項(昇給・賞与・退職金)の有無について「明示している」事業所の割合は88.6%、「明示していない」事業所の割合は10.6%となっている。
 事業所規模別にみると、事業所規模が大きいほど「明示をしている」事業所の割合が高くなっている。
 また、パートへの特定事項の有無についての明示方法をみると、「労働条件通知書の項目に含めている」が52.5%と最も高い割合となっており、次いで「口頭で説明している」25.9%、「労働条件通知書とは別途、書面で明示している」10.3%の順となっている。
 産業別にみると、「労働条件通知書の項目に含めている」とする事業所はおおむねどの産業でも高い割合となっているが、「建設業」では「口頭で説明している」とする事業所の割合の方が45.9%と高くなっている。
 事業所規模別にみると、事業所規模が大きいほど「労働条件通知書の項目に含めている」、「労働条件通知書とは別途、書面で明示している」とする事業所の割合が高くなっている一方、「口頭で説明している」とする事業所の割合は事業所規模が小さいほど高くなっている。(表11、第9図)

表11 産業・事業所規模、採用時におけるパートへの特定事項
(昇給・賞与・退職金)の有無についての明示方法別事業所割合

表11 産業・事業所規模、採用時におけるパートへの特定事項

第9図 採用時におけるパートへの特定事項(昇給・賞与・退職金)の有無についての明示方法別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第9図 採用時におけるパートへの特定事項(昇給・賞与・退職金)の有無についての明示方法別事業所割合

(2)就業規則

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、「事業所に就業規則がある」事業所の割合は86.2%、「事業所に就業規則がない(作成中も含む)」とする事業所の割合は11.8%となっている。また、就業規則がある事業所のうち、「就業規則がパートに適用される」事業所の割合は85.1%となっている。
 さらに、就業規則がパートに適用されている事業所において、就業規則を作成・変更する際のパートの意見聴取方法についてみると、「事業所のパートの過半数が加入している労働組合又はパートの過半数を代表する者の意見を聞いている」20.2%、「すべてのパートを対象に個別に意見を聞いている」17.6%、「事業所のパートの一部(半数以下)が加入している労働組合又はパートの一部(半数以下)を代表する者の意見を聞いている」3.5%、「これ以外の方法でパートの意見を聞いている」23.2%となっており、一方、「パートの意見を聞いていない」は20.6%となっている。
 産業別にみると、「複合サービス事業」では「事業所のパートの過半数が加入している労働組合又はパートの過半数を代表する者の意見を聞いている」が47.4%、「事業所のパートの一部(半数以下)が加入している労働組合又はパートの一部(半数以下)を代表する者の意見を聞いている」が10.2%と他の産業に比べ高い割合となっている。(表12、第10-1図、第10-2図)

表12 産業・事業所規模、就業規則の有無、パートへの適用の有無及びパートの意見聴取方法別事業所割合

表12 産業・事業所規模、就業規則の有無、パートへの適用の有無

第10-1図 就業規則の有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第10-1図 就業規則の有無別事業所割合

第10-2図 就業規則のパートへの適用の有無及びパートの意見聴取方法別事業所割合
(就業規則がある事業所=100)

第10-2図 就業規則のパートへの適用の有無及びパートの意見聴取方法別事業所割合

(3) 処遇の説明【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、平成20年6月から平成23年5月までの3年間に、パートから本人の処遇についての「説明を求められたことがある」事業所の割合は15.6%、「説明を求められたことがない」事業所の割合は73.5%となっている。
 また、説明を求められた場合には、ほぼすべての事業所において求められた内容について説明している。(表13、第11図)

表13 産業・事業所規模、過去3年間におけるパートからの処遇に関する説明を求められたかの有無
及び求められた内容についての説明の有無別事業所割合

表13 産業・事業所規模、過去3年間におけるパートからの処遇に関する説明を求められたかの有無及び求められた内容についての説明の有無別事業所割合

第11図 過去3年間におけるパートからの処遇に関する説明を求められたかの有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第11図 過去3年間におけるパートからの処遇に関する説明を求められたかの有無別事業所割合

(4) 処遇についての苦情対応【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、パートから処遇について苦情の申し出を受けた場合に、「自主的に解決を図るよう努めている」事業所は87.2%、「特に何もしていない」事業所は9.4%となっている。
 また、自主的に解決を図るよう努めている事業所における苦情対応方法(複数回答)についてみると、「人事担当者などが苦情対応の窓口になって、解決に努めている」66.5%、「苦情処理機関を設け、解決に努めている」13.2%、「それ以外の方法で、解決に努めている」34.0%となっている。(表14、第12-1図、第12-2図)

表14 パートから処遇について苦情の申し出を受けた場合の苦情対応方法別事業所割合

表14 パートから処遇について苦情の申し出を受けた場合の苦情対応方法別事業所割合

第12-1図 パートから処遇について苦情の申し出を受けた場合の自主的対応の有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第12-1図 パートから処遇について苦情の申し出を受けた場合の自主的対応の有無別事業所割合

第12-2図 パートからの処遇についての苦情対応方法別事業所割合(複数回答)
(パートからの苦情に対し自主的に解決を図るよう努めている事業所=100)

第12-2図 パートからの処遇についての苦情対応方法別事業所割合(複数回答)

4 改正パートタイム労働法施行を機に講じた改善措置【新規調査項目】

 

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、平成20年4月1日の改正パートタイム労働法の施行を機に「実施した措置がある」事業所は48.8%、「特に実施した措置はない」事業所は48.6%となっている。
 産業別にみると、「金融業,保険業」で62.8%、「複合サービス事業」で55.8%、「卸売業,小売業」で54.4%、「医療,福祉」で51.9%と実施した措置がある事業所の割合が高くなっている。 また、実施した措置(複数回答)についてみると、「パートの労働条件通知書等で、特定事項(賞与、昇給、退職金)を明示するようにした」が60.3%と最も高い割合となっており、次いで「パートの賃金等処遇を(正社員との均等・均衡や、意欲・能力等を考慮して)改善した」23.7%、「正社員とパートの職務内容の区分(違い)を明確にした」23.4%、「パートにも教育訓練を実施するようにした」18.8%、「パートから正社員への転換推進措置を設けた」18.2%、「パートも福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室等)を利用できるようにした」17.2%の順となっている。(表15、第13-1図、第13-2図)

第13-1図 改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の有無別事業所割合
(正社員とパートの両方を雇用している事業所=100)

第13-1図 改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の有無別事業所割合

第13-2図 改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の内容別事業所割合(複数回答)
(実施した措置がある事業所=100)

第13-2図 改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の内容別事業所割合(複数回答)

表15 産業・事業所規模、改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の有無及び実施内容別事業所割合

表15 産業・事業所規模、改正パートタイム労働法施行を機に実施した措置の有無及び実施内容別事業所割合

5 正社員と同視すべきパート等の状況【新規調査項目】

 正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、正社員と職務が同じパートのいる事業所の割合は16.7%となっている。
産業別にみると、「複合サービス事業」が28.5%と最も高い割合となっており、次いで「医療,福祉」28.2%、「運輸業,郵便業」26.8%、「サービス業」24.6%の順となっている。
 さらに、正社員と職務が同じパートのいる事業所のうち、人事異動の有無や範囲等が正社員と同じパートがいる事業所の割合は4.0%となっており、さらに、このうち無期労働契約を締結している(実質無期を含む)パート(正社員と同視すべきパート)がいる事業所の割合は2.5%となっている。(表16-1)
 また、正社員とパートの両方を雇用している事業所のパート全体に占める割合をみると、正社員と職務が同じパートの割合は8.1%、このうち人事異動の有無や範囲等が正社員と同じパートの割合は2.1%となっており、さらに、このうち無期労働契約を締結している(実質無期を含む)パート(正社員と同視すべきパート)の割合は1.3%となっている(表16-2)。

表16-1 産業・事業所規模、正社員と同視すべきパート等がいる事業所割合

表16-1 産業・事業所規模、正社員と同視すべきパート等がいる事業所割合

表16-2 正社員と同視すべきパート等の労働者割合

表16-2 正社員と同視すべきパート等の労働者割合

6 正社員と職務が同じパートの雇用管理の状況【新規調査項目】

(1)基本賃金等の支払状況

  • 基本賃金(基本給)
     正社員と職務が同じパートについて、基本賃金(基本給)の支払状況を正社員と比べてみると、「正社員とは算定要素が全く異なる」が33.9%と最も高い割合となっており、次いで「正社員と算定要素が一部共通している」21.6%、「正社員と同様の算定方法(制度・基準)に基づいている」14.1%、「正社員と算定要素が全て共通している」9.4%の順となっている(表17-1、第14-1図)。

    表17-1 正社員と職務が同じパートの基本賃金(基本給)の支払状況別事業所割合

    表17-1 正社員と職務が同じパートの基本賃金(基本給)の支払状況別事業所割合

    第14-1図 正社員と職務が同じパートの基本賃金(基本給)の支払状況別事業所割合
    (正社員と職務が同じパートがいる事業所=100)

    第14-1図 正社員と職務が同じパートの基本賃金(基本給)の支払状況別事業所割合
  • 役職手当
     正社員と職務が同じパートに役職手当を支払っている事業所の割合は17.4%で、このうち、「正社員と同様の算定方法(制度・基準)に基づいている」が40.2%と最も高い割合となっており、次いで「正社員とは算定要素が全く異なる」32.5%、「正社員と算定要素が一部共通している」16.4%、「正社員と算定要素が全て共通している」10.8%の順となっている(表17-2、第14-2図、第14-3図)。

    表17-2 処遇の種類、正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払いの有無及び支払状況別事業所割合

    表17-2 処遇の種類、正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払いの有無及び支払状況別事業所割合

    第14-2図 正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払いの有無別事業所割合
    (正社員と職務が同じパートがいる事業所=100)

    第14-2図 正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払いの有無別事業所割合

    第14-3図 正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払状況別事業所割合
    (役職手当、賞与、退職金を支払っている事業所=100)

    第14-3図 正社員と職務が同じパートの役職手当、賞与、退職金の支払状況別事業所割合
  • 賞与
     正社員と職務が同じパートに賞与を支払っている事業所の割合は56.2%で、このうち、「正社員とは算定要素が全く異なる」が53.8%と最も高い割合となっており、次いで「正社員と算定要素が一部共通している」27.4%、「正社員と同様の算定方法(制度・基準)に基づいている」13.4%、「正社員と算定要素が全て共通している」5.4%の順となっている(表17-2、第14-2図、第14-3図)。
  • 退職金
     正社員と職務が同じパートに退職金を支払っている事業所の割合は26.6%で、このうち、「正社員とは算定要素が全く異なる」が42.9%と最も高い割合となっており、次いで「算定要素が一部共通している」32.6%、「正社員と同様の算定方法(制度・基準)に基づいている」19.6%、「正社員と算定要素が全て共通している」4.9%の順となっている(表17-2、第14-2図、第14-3図)。

(2)正社員と比較した場合の1時間当たりの基本賃金(基本給)の割合

 正社員と職務が同じパートについて、1時間当たりの基本賃金(基本給)を正社員と比較してみると、「正社員より高い」事業所の割合は6.4%、「正社員と同じ(賃金差はない)」事業所の割合は27.9%、「正社員より低い」事業所の割合は61.6%となっている。また、正社員より低い事業所では、「正社員の8割以上」が27.8%と最も高い割合となっており、次いで「正社員の6割以上8割未満」26.9%、「正社員の4割以上6割未満」6.5%、「正社員の4割未満」0.4%の順となっている。(表18、第15図)

表18 正社員と職務が同じパートと正社員を比較した場合の1時間当たりの基本賃金の割合別事業所割合

表18 正社員と職務が同じパートと正社員を比較した場合の1時間当たりの基本賃金の割合別事業所割合

第15図 正社員と職務が同じパートと正社員を比較した場合の1時間当たりの基本賃金の割合別事業所割合
(正社員と職務が同じパートがいる事業所=100)

第15図 正社員と職務が同じパートと正社員を比較した場合の1時間当たりの基本賃金の割合別事業所割合

(3)正社員との間に賃金差がある理由

 職務が同じ正社員よりもパートの1時間当たりの基本賃金が低い理由(複数回答3つまで)についてみると、「パートは勤務時間の自由が利くから」が48.6%と最も高い割合となっており、次いで「正社員は企業への将来的な貢献度の期待が高いから」36.5%、「そういった契約内容でパートが納得しているから」35.2%の順となっている。(表19、第16図)

表19 職務が同じ正社員よりもパートの1時間当たりの基本賃金が低い理由別事業所割合

表19 職務が同じ正社員よりもパートの1時間当たりの基本賃金が低い理由別事業所割合

第16図 職務が同じ正社員よりもパートの1時間当たりの基本賃金が低い理由別事業所割合
(複数回答3つまで、職務が同じ正社員よりも基本賃金が低いパートがいる事業所=100)

第16図 職務が同じ正社員よりもパートの1時間当たりの基本賃金が低い理由別事業所割合

(4)手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用

 正社員と職務が同じパートについて、手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況(複数回答)をみると、「通勤手当」が71.6%と最も高い割合になっており、次いで「休憩室の利用」70.8%、「更衣室の利用」67.2%、「賞与」59.1%の順となっている(表20)。

表20 手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合

表20 手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合

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