厚生労働省

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主な用語の説明

(1) 常用労働者

次のア、イのいずれかに該当する者(出稼ぎ及び季節労働者を除く。)

 期間を定めずに、又は1ヵ月を超える期間を定めて雇用されている者。

 日々雇われている者又は1ヵ月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成18年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者。

なお、(1)取締役、理事などの役員であって常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則若しくは同じ基準で毎月の給与の支払いを受けている者、(2)事業主の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている者でア、イのいずれかに該当する者は常用労働者に含める。

また、人材派遣会社から受け入れた派遣労働者については、対象事業所との指揮・命令関係はあるが、雇用関係はないので調査対象には含まない。対象事業所が人材派遣会社である場合、他社へ派遣している派遣労働者は調査対象には含まない。

産前・産後休業(出産休暇)、育児休業、介護休業を取得して10月1日現在休んでいても、雇用契約のある者は労働者数に含む。

(2) 就業形態

この調査においては、常用労働者を「正社員」、「パート」、「その他」の3つの就業形態に区分している。なお、調査の中では「パート」と「その他」を合わせた「パート等労働者」の区分も用いている。

 正社員

いわゆる正規型の労働者。一般にフルタイム勤務で期間の定めのない労働契約により雇用されている労働者。なお、正社員には1週間の所定労働時間が35時間未満の労働者を含む。

 パート

正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者。

 その他

正社員やパート以外の労働者(1週間の所定労働時間が正社員と同じか長い労働者。)。

(3) 法定福利費

健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業主負担額等をいう。

(4) 法定外福利費

事業主独自の施策に基づく福利厚生費で、住居、医療保険、食事、文化・体育・娯楽、私的保険制度への拠出金、労災付加給付、慶弔見舞、財産形成貯蓄奨励金等などの費用をいう。

(5) 職務

通常従事する業務の内容だけでなく、作業のレベル(難易度)、求められる能力、責任や権限の範囲も含む。トラブル発生などの臨時・緊急の対応、ノルマや与えられた権限といった業務上の責任について、正社員と同じように課されているか考慮するとともに、作業を行う上で必要な能力、作業の難易度、肉体的・精神的負担なども含めて判断したもの。

職務のイメージ図

(6) 就業規則

事業所において、その労働者の労働条件の具体的細目と労働者の守るべき職場規律を定めた規則をいう。社規、工場規則、従業員規則と称する場合もある。常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、一定事項について使用者は作成することを義務づけられている。

(7) 賞与

名称に関わらず、算定期間が3か月を超えて給与以外に支払われた金額のことをいう。

(8) OFF-JT

通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練のことをいう。

(9) OJT

日常の業務につきながら行われる教育訓練で、訓練の対象者、教育担当者、期間及び内容を計画的に実施するものをいう。

(10) 自己啓発費用の補助

業務に有効な資格取得のための費用を援助することをいう。

(11) 短時間雇用管理者

「単時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で規定されているもので、短時間労働者の雇用管理の改善等の管理を担当する者。短時間労働者を10人以上雇用する事業所は、短時間雇用管理者を選任するように努めなければならないとされている。


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