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労使関係総合調査(労働組合基礎調査):調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、労働組合及び労働組合員の産業、企業規模、加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、全ての産業の労働組合を対象として、昭和22年以降、毎年実施している一般統計である。

調査の沿革

 労働組合に関する調査は、明治33年12月から34年4月まで、農商務省商工局によって実施されたことに始まる。しかし、この調査は、その調査方法及び内容をみても特定の労働団体を対象として事例調査的に行われたものであり、しかも散発的な資料収集の程度にすぎず、現在のいわゆる統計調査の領域に入るような性格のものではなかった。

 その後、大正7年10月の内務省の府県通達「労働団体及び資本主業務上の団体設立に関する件」に基づき、同省警保局が主管して労働団体の全国的調査が行われたのが労働組合に関する統計調査の始まりであり、以降、同省社会局を経て厚生省労働局、勤労局及び労政局が順次これを主管し、昭和19年の中期まで継続されており、調査結果は大正7年から昭和16年分まで公表されている。

 昭和19年の中期より21年前期まで調査は一時中断されていたが、21年6月の厚生省訓令「労働情勢報告例規」によって、労働組合が、設立又は解散して都道府県知事に届出がなされた場合には随時報告するよう定め、これをもとに厚生省労政局において20年9月分より「労働組合設立解散統計」(毎月の設立解散状況及び月末現在数の調査)が開始された。この調査は、22年9月から労働省労政局に移管され、さらに23年9月分から労働省労働統計調査局に移管となり、以後継続して調査されていたが、24年6月の改正労働組合法により労働組合の設立又は解散の届出制が廃止されたため、24年5月分をもって廃止された。

 一方、上記の設立解散統計とは別に、昭和22年6月30日現在及び同年12月31日現在をもって全国一斉に「労働組合調査」が悉皆調査として実施された。23年以降は毎年6月30日現在をもって「労働組合基本調査」として調査されてきたが、58年には「労働組合基礎調査」と名称を変更して実施された。これは、労使関係総合調査の一環として新たに位置づけられたためで、内容等は従前と同じものとなっている。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

 全ての産業の労働組合とする(国家公務員法又は地方公務員法に規定する職員団体を含む)。

抽出方法

 全数調査

調査事項

  1. (1) 労働組合の種類
  2. (2) 存廃等区分、新設又は解散等の理由
  3. (3) 適用法規
  4. (4) 労働組合の事務所の所在地
  5. (5) 労働組合員数
  6. (6) 組合本部及び直上組合の名称、所在地
  7. (7) 企業規模
  8. (8) 加盟上部組合の系統

調査の時期

 毎年6月30日現在の状況について、同年7月に実施

調査の方法

  1. (1) 都道府具労政主管課又は労政主管事務所の職員が、労働組合に対して、調査票を直接又は郵送により配布・回収した。
     なお、インターネットを利用したオンライン報告方式を併用している。
  2. (2) 実施系統
     厚生労働省 政策統括官付参事官付 雇用・賃金福祉統計室 ─ 都道府県労政主管課 ─ (都道府県労政主管事務所) ─ 労働組合

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