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福祉事務所人員体制調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設置されている福祉に関する事務所について、その人員体制を把握することにより、福祉事務所の運営指導等に関する基礎資料を得ることを目的とする。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
社会福祉法第14条に定める福祉に関する事務所及び同法附則第7項の経過規定に定める組織(以下「福祉事務所」という。)とする。
抽出方法
全数調査
調査事項
別添調査票 [67KB]のとおり
調査の時期
平成28年10月1日現在の状況
調査の方法
- (1) 厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市本庁に、メールにて調査票を送付する。
- (2) 都道府県・指定都市・中核市本庁は、管下の福祉事務所にメールにて調査票を送付する。
- (3) 福祉事務所は、調査票記入要領に基づき、調査票に所要事項を記入し、各調査項目間の整合性がとれているか確認のうえ、都道府県・指定都市・中核市本庁にメールにて回答する。
- (4) 都道府県・指定都市・中核市本庁は、福祉事務所から提出された調査票のとりまとめに当たり、その内容を十分審査の上、調査票をまとめて提出期限までにメールにて厚生労働省社会・援護局総務課に提出する。
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