社会保障給付費
□統計の概要
・統計の目的
社会保障給付費とはILO(国際労働機関)が定めた基準に基づき、社会保障や社会福祉等の社会保障制度を通じて、1年間に国民に給付される金銭またはサービスの合計額である。社会保障給付費は、国全体の社会保障の規模をあらわす数値として、社会保障制度の評価や見直しの際の基本資料となるほか、社会保障の国際比較の基礎データとして活用されている。
□集計結果
・結果の概要
(以下は2011年10月28日に国立社会保障・人口問題研究所が公表した内容と同一。詳しくは下記統計表一覧からリンク先参照。)
1.社会保障給付費は99兆8,507億円
(1)平成21年度の社会保障給付費は99兆8,507億円であり、対前年度増加額は5兆7,659億円、伸び率は6.1%である。
(2)社会保障給付費の対国民所得比は29.44%となり、前年度に比べて2.70%ポイント増加している。
(3)国民1人当たりの社会保障給付費は78万3,100円で、対前年度伸び率は6.3%である。
2.部門別は「医療」30.9%、「年金」51.8%、「福祉その他」17.3%
(1)社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別にみると、「医療」が30兆8,447億円で総額に占める割合は30.9%、「年金」が51兆7,246億円で51.8%、「福祉その他」が17兆2,814億円で17.3%である。
(2)「医療」の対前年度伸び率は4.2%である。
(3)「年金」の対前年度伸び率は4.4%である。
(4)「福祉その他」の対前年度伸び率は15.8%である。このうち、介護対策(再掲)は6.7%の伸びとなっている。
3.機能別社会保障給付費
(1)9つの機能別分類において、最も大きいのは「高齢」であり、49兆7,852億円、総額に占める割合は49.9%である。
(2)機能別分類で2番目に大きいのは「保健医療」であり、30兆2,257億円、総額に占める割合は30.3%である。これら上位2つの機能別分類「高齢」及び「保健医療」で、総額の80.2%を占める。
(3)上位2つの機能別分類以外では、大きい順に「遺族」 6兆6,969億円で6.7%、「家族」 3兆3,106億円で3.3%、「障害」 3兆2,072億円で3.2%、「生活保護その他」 2兆7,198億円で2.7%、「失業」 2兆5,243億円で2.5%、「労働災害」 9,384億円で0.9%、「住宅」4,427億円で0.4%となっている。
(4)対前年度伸び率では「失業」が102.2%と大幅に増加するとともに、「住宅」が17.7%、「生活保護その他」が14.5%増加する一方、「労働災害」が2.5%減少している。
4.高齢者関係給付費
年金保険給付費、高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせた高齢者関係給付費は、平成21年度には68兆6,422億円となり、社会保障給付費に対する割合は68.7%である。
5.社会保障財源
(1)収入総額は121兆8,326億円である。
注)収入総額には、社会保障給付費の財源に加えて、管理費及び給付以外の支出の財源も含まれる。
(2)項目別割合をみると「社会保険料」が55兆4,126億円で、収入総額の45.5%を占める。次に「公費負担」が39兆1,739億円で32.2%を占める。
(3)対前年度伸び率をみると、「社会保険料」が3.5%減少したが、「公費負担」が19.8%、「その他収入」が18.8%それぞれ増加するとともに、「資産収入」が大幅に増加したため、全体では20.0%の増加となっている。
・用語の解説
1. 社会保障給付費の範囲は、ILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に基づいて決定されている。
ILOでは、社会保障の基準を次のように定めている。すなわち、以下の3基準を満たすすべての制度を社会保障制度と定義する。
(1)制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものであること。[1]高齢 [2]遺族 [3]障害 [4]労働災害 [5]保健医療 [6]家族 [7]失業 [8]住宅 [9]生活保護その他
(2)制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公的、準公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。
(3)制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関によって管理されていること。あるいは法的に定められた責務の実行を委任された民間の機関であること。特に、労働者災害補償の制度については、民間機関により実行されていることがあるが、対象の中に含めるべきである。
上記の基準に従えば、社会保障制度として、社会保険制度(雇用保険や労働者災害補償保険を含む)、家族手当制度、公務員に対する特別制度、公衆衛生サービス、公的扶助、社会福祉制度、戦争犠牲者に対する給付などが含まれる。
社会保障給付費は、上記のILO基準に従い、国内の社会保障各制度の給付費について、毎年度の決算等をもとに推計したものである。なお、ILO基準に従えば、児童福祉、老人福祉等の分野で地方自治体が地方の財政のみにより行っている事業等の費用も上記の基準に合致するものであれば社会保障給付費から除外されるものではないが、国内の統計資料の制約から基本的には含まれていない。
ILOは1949年以来19回の社会保障費用調査を実施し、各国から提供された社会保障費データを、“The Cost of Social Security”としてインターネットのホームページで公開している。(http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm)
2. 社会保障給付費の「医療」「年金」「福祉その他」部門別分類は、次のとおりである。
「医療」には、医療保険、後期高齢者医療の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療給付、結核、精神その他の公費負担医療等が含まれる。
「年金」には、厚生年金、国民年金等の公的年金、恩給及び労災保険の年金給付等が含まれる。
「福祉その他」には、社会福祉サービスや介護対策に係る費用、生活保護の医療扶助以外の各種扶助、児童手当等の各種手当、医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、雇用保険の失業給付が含まれる。また、再掲した介護対策には、介護保険給付と生活保護の介護扶助、原爆被爆者介護保険法一部負担金及び介護休業給付が含まれる。
3. 社会保障給付費の機能別分類は、上記社会保障給付費の範囲1.(1)におけるリスクやニーズごとに給付費を集計したものである。
・利用上の注意
(1)平成21年度社会保障給付費は、平成21年度の社会保障各制度の決算を集計し、平成23年に公表したものである。
(2)ILO基準の機能別分類、OECD基準の政策分野別分類については、平成21年度社会保障給付費公表資料(http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/kyuhuhi-h21/kyuuhu_h21.asp)33、41頁に説明を掲載している。
(3)統計表の表象記号は次の通りである。
| 計数のない場合 | - |
| 比率が微少(0.05未満)の場合 | 0.0 |
| 推計数が表章単位の1/2未満の場合 | 0 |
| 減少数(率)の場合 | △ |
・統計表一覧
平成21年度社会保障給付費(e-Stat政府統計の総合窓口)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001083512
平成21年度社会保障給付費(国立社会保障・人口問題研究所ホームページ)
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/kyuhuhi-h21/kyuuhu_h21.asp
□問い合わせ先
国立社会保障・人口問題研究所
担当:企画部
電話 03-3595-2985
