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労務費率調査

用語の解説

事業

 個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体を指します。
 そのため、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指したものではありません。事業は、事業の期間が予定されているか否かにより、「継続事業」と「有期事業(単独有期事業・一括有期事業)」に分けられます。

継続事業

 事業の期間が予定されない事業のことをいい、工場、商店、事務所等が該当します。

単独有期事業

 事業の期間が予定される事業のことをいい、建設の事業や立木の伐採の事業等が該当します。

一括有期事業

 建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を具備する2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。
 なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。
 一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。

確定保険料

 事業が終了し保険関係が消滅した日までに使用した労働者に実際に支払われた賃金総額に、保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。

メリット制

 同一業種の事業主間の負担の具体的公平を図るため、個々の事業ごとに、その事業に係る労働災害の多寡により、一定範囲で労災保険率又は労災保険料を増減させる制度をいいます。

賃金総額

 賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものの総額をいいます。一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものとなりますので、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、労働の対償として支払うものではないので、賃金総額には含まれません。

事業の種類について

事業の種類 事業の種類の細目
(31)水力発電施設、ずい道等新設事業
  • 水力発電施設新設事業
  • 高えん堤新設事業
  • ずい道新設事業
(32)道路新設事業
  • 道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業
(33)舗装工事業
  • 道路、広場、プラットホーム等の舗装事業
  • 砂利散布の事業
  • 広場の展圧又は芝張りの事業
(34)鉄道又は軌道新設事業
  • 開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業
  • その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業
(35)建築事業
  • 鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業
  • 木造、れんが造り、石造り、ブロック造り等の家屋の建設事業
  • 橋りょう建設事業
  • 建築物の新設に伴う設備工事業
  • 建築物の新設に伴う電気の設備工事業
  • 送電線路又は配電線路の建設の事業
  • 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業
  • その他の建築事業
(38)既設建築物設備工事業
  • 既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業
    • 電話の設備工事業
    • 給水、給湯等の設備工事業
    • 衛生、消化等の設備工事業
    • 暖房、冷房、換気、乾燥、湿温度調整等の設備工事業
    • 工作物の塗装工事業
    • その他の設備工事業・その他の設備工事業
  • 既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業
  • 既設建築物における建具の取り付け、床張りその他の内装工事業
(36)機械装置の組立て又は据付けの事業※
  • 各種機械装置の組立て又は据付けの事業
  • 索道建設事業
(37)その他の建設事業
  • えん堤の建設事業
  • ずい道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による管の埋設の事業
  • 道路の改修、復旧又は維持の事業
  • 鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業
  • 河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業
  • 運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業
  • 貯水池、鉱毒沈澱池、プール等の建設事業
  • 水門、樋門等の建設事業
  • 砂防設備の建設事業
  • 海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設事業
  • 湖沼、河川又は海面の浚渫、干拓又は埋立ての事業
  • 開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事業
  • 造園の事業
  • 地下に構築する各種タンクの建設事業
  • 鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業
  • さく井事業
  • 工作物の解体事業
  • 沈没物の引揚げ事業
  • その他の各種建設事業
  • 「(36)機械装置の組立て又は据付けの事業」は、「組立て又は取付けに関するもの」と「その他のもの」に分けて労務費率を定めています。「その他のもの」とは、組立て又は取付けに関するものの基礎工事のことであり、基礎台の建設をいいます。

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