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知的障害児(者)基礎調査:調査の結果

調査の結果

用語の解説

1 知的障害

 「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義した。
 なお、知的障害であるかどうかの判断基準は、以下によった。

 次の (a) 及び (b) のいずれにも該当するものを知的障害とする。

(a)  「知的機能の障害」について
 標準化された知能検査(ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど)によって測定された結果、知能指数がおおむね70までのもの。

(b)  「日常生活能力」について
 日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)の到達水準が総合的に同年齢の日常生活能力水準(別記1)の a, b, c, d のいずれかに該当するもの。
 (※別記1省略)

2 知的障害の程度

 以下のものを、基準として用いた。

 *  知能水準がI〜IVのいずれに該当するかを判断するとともに、日常生活能力水準が a 〜 d のいずれに該当するかを判断して、程度別判定を行うものとする。その仕組みは下図のとおりである。

    • 程度別判定の導き方
      • 知能水準の区分
        • I ・・・ おおむね20以下
        • II ・・・ おおむね21〜35
        • III ・・・ おおむね36〜50
        • IV ・・・ おおむね51〜70
      • 身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当する場合は、一次判定を次のとおりに修正する。
        • 最重度 → 最重度
        • 重度 → 最重度
        • 中度 → 重度

    (※ 程度判定においては日常生活能力の程度が優先される。例えば知能水準が「I(IQ 〜20)」であっても、日常能力水準が「d」の場合の障害の程度は「重度」となる。)

3 保健面・行動面について

 保健面・行動面について「保健面・行動面の判断」によって、それぞれの程度を判定し、程度判定に付記するものとした。

保健面・行動面の判断

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