厚生労働省

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調査の概要

1 調査の目的

労働災害動向調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにすることを目的としている。

2 調査の種類

平成19年までは、甲調査として100人以上の常用労働者を雇用する事業所及び総合工事業の工事現場を対象として半期ごとに、乙調査として総合工事業を除く10〜99人の常用労働者を雇用する事業所を対象として年1回実施していたが、平成20年からこれらの種別を改変し、事業所調査として総合工事業を除く10人以上の常用労働者を雇用する事業所を対象として年1回、総合工事業調査として総合工事業の工事現場を対象として半期ごとに実施した。

3 調査の範囲
(1)地域

日本国全域

(2)産業及び総合工事業の工事の種類

ア 事業所調査

日本標準産業分類(平成19年11月改定)による、農業,林業(林業に限る。)、鉱業,採石業,砂利採取業、建設業(総合工事業を除く。)、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(通信業、新聞業及び出版業に限る。)、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る。)、生活関連サービス業,娯楽業(洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る。)、医療,福祉(病院、一般診療所、保健所、健康相談施設、児童福祉事業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業に限る。)、サービス業(他に分類されないもの)(一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業及び建物サービス業に限る。)

ただし、10〜29人規模については、製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業及び生産用機械器具製造業のみとした。

イ 総合工事業調査

建設業のうち総合工事業に属し、工事の種類が河川土木工事業、水力発電施設等新設事業、鉄道又は軌道新設事業、地下鉄建設事業、橋りょう建設事業、ずい道新設事業、道路新設事業、その他の土木工事業、舗装工事業、建築工事業、その他の建築事業であるもの。

(3)調査対象

ア 事業所調査

主たる事業が上記(2)アに掲げる産業に属する10人以上の常用労働者を雇用する民・公営事業所(林業については、民営事業所のみ)のうちから一定の方法により抽出した約30,300事業所とした。なお、管理・事務部門のみをもって構成する事業所及び鉱業,採石業,砂利採取業のうち鉱山保安法の適用を受ける鉱山は除いた。

イ 総合工事業調査

上記(2)イに掲げる工事の種類に属し、労働者災害補償保険の概算保険料が160万円以上又は工事の請負金額が1億9,000万円以上の工事現場のうちから一定の方法により抽出した延べ約4,600工事現場とした。

4 調査の時期
(1)事業所調査

平成20年1月から同年12月までの状況について、平成21年1月1日から1月20日に調査を実施した。

(2)総合工事業調査

上半期 平成20年1月から同年6月までの状況について、平成20年7月1日から7月20日に調査を実施した。

下半期 平成20年7月から同年12月までの状況について、平成21年1月1日から1月20日に調査を実施した。

5 調査事項
(1)事業所調査

(ア)事業所の名称及び所在地

(イ)主な生産品の名称又は事業の内容

(ウ)企業全体の全常用労働者数

(エ)調査期末日の事業所の全労働者数及び常用労働者数

(オ)調査期間中の全労働者の延べ実労働時間数

(カ)労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数

(キ)不休災害被災労働者数

(2)総合工事業調査

(ア)工事現場の名称

(イ)主な工事の内容

(ウ)工事の請負金額

(エ)調査期間中の工事日数

(オ)調査期間中の工事現場の全労働者の延べ実労働日数及び延べ実労働時間数

(カ)工事日数又は延べ実労働日数の変化の要因(下半期のみ)

(キ)労働災害による労働不能程度別死傷者数及び延べ休業日数

(ク)不休災害被災労働者数

6 調査の方法
(1)事業所調査 

この調査は、厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部に返送し実施した。

(2)総合工事業調査

この調査は、厚生労働省大臣官房統計情報部が直接、調査票を調査対象工事現場を統括管理する事業所へ郵送し、調査対象工事現場を統括管理する事業所において記入した後、厚生労働省大臣官房統計情報部に返送し実施した。

7 調査機関

厚生労働省大臣官房統計情報部―報告者

8 有効回答率
(1)事業所調査

73.6%

(2)総合工事業調査

89.7%


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