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調査の概要

 調査の目的
 我が国においては、経済・社会の諸側面においてサービス化が進展しており、第三次産業の比重が一貫して上昇している。特にサービス業については、生活水準の向上や情報化・高齢化の進展に伴い、様々なサービスへの需要が高まってきており、大きな雇用吸収可能分野として注目されているところである。
 厳しい雇用・失業情勢の中で、雇用の効果的受け皿づくりは厚生労働行政における最重要課題の一つとなっていることから、雇用の増加が大きいサービス業の成長業種について、今後の雇用見通し及びその就業の実態等について調査した。

 調査の範囲
(1)地域
日本国全域(ただし、一部地域を除く。)
(2)産業
 平成8年及び11年の事業所・企業統計調査報告(総務省統計局)に表章されたサービス業小分類のうち、8年から11年の3年間に労働者の増加数が多い20業種(以下「サービス業特定20業種」という。)
(3)調査対象
 事業所調査
(2)の産業のうち、常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうち、産業、規模別に層化して抽出した 3,519事業所
 個人調査
 イの事業所のうち個人調査の対象となっている 2,002事業所に属する労働者の中から抽出した労働者 7,101人

 調査の時期
 平成14年9月1日〜9月30日

 調査事項
(1)事業所票
 属性、経営面の動向、調査事業所の雇用面、労働時間面、賃金・勤労者福祉面の実態、今後の労働面の課題と対策
(2)個人票
 属性、勤務先として業界・企業を選んだ理由、景況感、労働条件等、就業意識

 調査の方法
 統計調査員が調査対象事業所を訪問し、実地自計の方法により調査を実施した。

 調査機関
 調査機関及び系統は次のとおりである。
 厚生労働省−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−調査対象事業所

 有効回収率
 有効回収率は事業所調査71.7%、個人調査67.6%であった。

 統計表等に用いている符号の意味
 統計表等に用いている符号の意味は、次のとおりである。
 「(複数回答)」は、選択式設問において複数回答を認めた回答方法による集計結果であり、構成比の合計が100.0を超える場合がある。
 「−」印は、該当数字のない箇所を示す。

 調査対象サービス業特定20業種について
 サービス業特定20業種のサービス業全体に占める割合は、総務省「平成13年事業所・企業統計調査」結果(民営事業所分)でみると、事業所数ベースで28.6%、従業者数ベースで36.7%となっている。(参考表参照)

参考表 サービス業特定20業種の位置づけ
表図

   なお、本調査では調査対象20業種を、次の4業種グループに分類して表章した。
〔情報関連〕
 ソフトウエア業(821)
 情報処理サービス業(82A)
〔医療, 福祉関連〕
 病院(881)
 その他の医療業(889)
 老人福祉事業(904)
 知的障害・身体障害者福祉事業(905)
 その他の社会保険,社会福祉(909)
 保育所(90A)
〔教育, 学習支援関連〕
 学習塾(各種学校でないもの)(84A)
 フィットネスクラブ(84B)
 スポーツ・健康個人教授所(84C)
 その他の個人教授所(84J)
 高等教育機関(914)
〔その他のサービス関連〕
 普通洗濯業(72A)
 美容業(724)
 その他の遊戯場(76M)
 警備業(866)
 他に分類されない事業サービス(86B)
 一般廃棄物処理業(871)
 産業廃棄物処理業(872)

 (注)各業種の( )内は、事業所・企業統計調査に表章されている産業分類番号(総務省「日本標準産業分類」(平成5年10月改訂)に基づき作成されたもの)であり、「その他」関係の業種の例示は次の通りである。
889 その他の医療業:看護業、老人保健施設等
909 その他の社会保険,社会福祉:社会福祉協議会、授産所、心身障害者福祉協会等
84J その他の個人教授所:外国語会話教授業、料理教室(料理学校でないもの)、美術教室、ダンス教室、家庭教師等
76M その他の遊戯場:ビリヤード場、囲碁・将棋所、ゲームセンター等。ただし、マージャンクラブ、パチンコホールを除く。
86B 他に分類されない事業サービス:ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、看板書き業等。ただし、労働者派遣業を除く。

10 用語の定義
(1)労働者の種類
 本調査では、労働者の種類について、次のように定義している。
労働者」とは、常用労働者だけを指すのではなく、現在事業所に勤務している全ての労働者のことをいう。ただし、事業所に在籍はしているものの、現在他企業で働いている者は除く。
一般社員」とは、期間を定めない雇用契約によって雇用されている労働者で、いわゆる「正社員」、「本採用」、「本雇」などの名称で呼ばれる者をいう。
パートタイマー」とは、事業所でパートタイマー、パート又はそれに近い呼称で呼ばれる者をいう。
契約社員」とは、専門的知識や技術を有する労働者で、契約によって一定期間だけ雇用される者をいう。
その他の社員」とは、一般社員、パートタイマー又は契約社員以外で、他社からの在籍出向社員、アルバイト・臨時、嘱託などの社員をいう。
派遣労働者」とは、労働者派遣法に基づき派遣元企業から派遣されて事業所の業務に就労する労働者をいう。

(2) その他
現金給与額」とは、平成14年8月中に支給された給与額であり、税金・社会保険料等を引く前の支給額のことで、手取額ではない。具体的には、1カ月の基本給のほかに、所定の家族手当、通勤手当等の諸手当及び所定外給与(残業手当、深夜手当、臨時作業手当等)が含まれるが、賞与などの特別給与は除く。


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