厚生労働省

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調査の概要

1 調査の目的

派遣労働者が増加するとともに、派遣労働へのニーズや派遣労働者の状況も変化している。このため、派遣先事業所における就業状況の変化や派遣労働者への対応状況を把握するとともに、派遣労働者の就業の経歴や意識、賃金等の就業条件、教育訓練等の労働の実態を把握し、今後の派遣制度の在り方を検討するための基礎資料とすることを目的とする。

2 調査の範囲及び対象

(1)地域

日本国全域とする。ただし、一部島しょ等を除く。

(2)事業所調査

日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に基づく次に掲げる14大産業[鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(ただし、家事サービス業、労働者派遣業及び外国公務を除く。)]に属する常用労働者を5人以上雇用している民営事業所のうちから抽出した事業所

(3)派遣労働者調査

上記(2)の事業所調査の調査対象事業所において就業している派遣労働者のうち、一定の方法により抽出した派遣労働者

3 調査の実施時期

事業所調査は、平成20年10月1日現在の状況について、平成20年10月1日から10月31日までの間に行った。
派遣労働者調査は、平成20年10月1日現在の状況について、平成20年10月1日から11月20日までの間に行った。

4 主な調査項目

(1) 事業所調査

事業所の属性、派遣労働者の就業の有無、派遣労働者を就業させる主な理由、派遣労働者の業務、派遣契約期間、労働者派遣契約の中途解除、派遣労働者からの苦情、派遣労働者の正社員登用制度の有無、紹介予定派遣制度、今後の労働者比率

(2) 派遣労働者調査

労働者の属性、これまでの派遣就業に関する状況、現在の派遣就業に関する状況、派遣元・派遣先への要望、紹介予定派遣について、働き方についての将来の希望

5 調査機関

(1) 事業所調査

  厚生労働省大臣官房統計情報部−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−調査対象事業所  

(2) 派遣労働者調査

  厚生労働省大臣官房統計情報部−都道府県労働局−公共職業安定所−統計調査員−派遣労働者調査対象事業所−調査対象派遣労働者

6 調査の方法

(1) 事業所調査

事業所票は、厚生労働省大臣官房統計情報部から直接、調査対象事業所へ郵送し、統計調査員がこれを回収

(2) 派遣労働者調査

派遣労働者票は、統計調査員が調査対象派遣労働者数を算出し、派遣労働者調査対象事業所に配付を依頼、調査対象派遣労働者が自ら調査票に記入した後、直接、厚生労働省大臣官房統計情報部に郵送

7 調査対象数、有効回答数、有効回答率

事業所調査

:調査対象数 16,123 有効回答数 11,647 有効回答率 72.2%

派遣労働者調査

:調査対象数 13,656 有効回答数  8,339 有効回答率 61.1%

8 主な用語の説明

(1) 派遣労働者

労働者派遣を業として行う事業者(以下、派遣元事業所という。)に雇用され、当該雇用関係の下に、他人(以下、派遣先事業所という。)の指揮命令を受けて当該派遣先事業所のために労働に従事する者をいう。調査対象事業所が労働者派遣事業を行っている場合は、派遣労働者として雇用している労働者については、その事業所での調査対象としない。

(2) 派遣の種類

[1] 「登録型」とは、派遣元事業所が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、派遣先事業所から求めがあった場合に、これに適合する労働者を派遣元事業所が雇い入れた上で派遣先事業所に派遣するものをいう。

[2] 「常用雇用型」とは、派遣元事業所が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環として、労働者を派遣先事業所に派遣するものをいう。

(3) 紹介予定派遣 

    労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者及び派遣先事業所に対して職業紹介を行うことを予定しているも のをいう。  

(4) 常用労働者

常用労働者とは、以下の[1]〜[3]に該当する者をいう。

[1] 期間を定めずに雇われている者

[2] 1か月を超える期間を定めて雇われている者

[3] 日々雇われている者、又は1か月以内の期間を定めている者であって、平成20年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者

(5) 事業所規模

この調査において、事業所規模とは、調査対象事業所に雇用されている常用労働者の人数である。

(6) 正社員

調査対象事業所と直接雇用関係のある労働者のうち、当該事業所で正社員・正職員等とされている者をいう。

9 利用上の注意

(1) 構成比は小数点以下第二位を四捨五入としているため、計は必ずしも100.0とはならない。

(2) 統計表中「0.0」は、表章単位未満の数値を示す。

(3) 統計表中「−」は、該当数値がないことを示す。

(4) 統計表中「…」は、調査をしていないことを示す。

(5) 事業所調査で把握した労働者割合と個人調査の労働者割合は、集計上の理由により一致しないことがある。

(6) 前回平成16年調査は、事業所規模30人以上で実施しているため、比較には注意を要する。

平成20年 派遣労働者実態調査結果の概要は厚生労働省のホームページにも掲載されています。

アドレス http://www.mhlw.go.jp/toukei/index.html

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