厚生労働省

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用語の解説

(1) 派遣労働者

労働者派遣を業として行う事業者(以下、派遣元事業所という。)に雇用され、当該雇用関係の下に、他人(以下、派遣先事業所という。)の指揮命令を受けて当該派遣先事業所のために労働に従事する者をいう。

調査対象事業所が労働者派遣事業を行っている場合は、派遣労働者として雇用している労働者については、その事業所での調査対象としない。

(2) 派遣の種類

[1]「登録型」とは、派遣元事業所が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、派遣先事業所から求めがあった場合に、これに適合する労働者を派遣元事業所が雇い入れた上で派遣先事業所に派遣するものをいう。

[2]「常用雇用型」とは、派遣元事業所が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環として、労働者を派遣先事業所に派遣するものをいう。

(3) 紹介予定派遣

労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者及び派遣先事業所に対して職業紹介を行うことを予定しているものをいう。

(4) 常用労働者

常用労働者とは、以下の[1]〜[3]に該当する者をいう。

[1]期間を定めずに雇われている者

[2]1か月を超える期間を定めて雇われている者

[3]日々雇われている者、又は1か月以内の期間を定めている者であって、平成20年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者

(5) 事業所規模

この調査において、事業所規模とは、調査対象事業所に雇用されている常用労働者の人数である。

(6) 正社員

調査対象事業所と直接雇用関係のある労働者のうち、当該事業所で正社員・正職員等とされている者をいう。

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