(1) | 次の産業について集計に当たって用いた産業区分は、日本標準産業分類の中分類を次のとおりまとめたものである。
製造業 |
消費関連製造業 | (F09、10、11、12、14、16、21、32) |
素材関連製造業 | (F13、15、17、18、19、20、22、23、24、25) |
機械関連製造業 | (F26、27、28、29、30、31) |
卸売・小売業 |
卸売業 | (J49、50、51、52、53、54) |
小売業 | (J55、56、57、58、59、60) |
サービス業(他に分類されないもの) |
生活関連サービス業 | (Q82、83、84、86、87) |
事業関連等サービス業 | (Q80、81、85、88、89、90、91、92、93)(ただし、労働者派遣業を除く。) |
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(2) | 構成比は小数点以下第二位を四捨五入としているため、計は必ずしも100.0とはならない。 |
(3) | 統計表中「0.0」は、表章単位未満の数値を示す。 |
(4) | 統計表中「*」は、標本事業所数が少ないもの。 |
(5) | 統計表中「-」は、該当数字がないもの。 |
(6) | 平成16年派遣労働者実態調査は事業所規模「30人」以上の民営事業所、平成20年派遣労働者実態調査は事業所規模「5人」以上の民営事業所を調査対象としている。 |