厚生労働省

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利用上の注意

 (1) 次の産業について集計に当たって用いた産業区分は、日本標準産業分類の中分類を次のとおりまとめたものである。
 製造業
  消費関連製造業 (F09、10、11、12、14、16、21、32)
  素材関連製造業 (F13、15、17、18、19、20、22、23、24、25)
  機械関連製造業 (F26、27、28、29、30、31)
 卸売・小売業
  卸売業 (J49、50、51、52、53、54)
  小売業 (J55、56、57、58、59、60)
 サービス業(他に分類されないもの)
  生活関連サービス業 (Q82、83、84、86、87)
  事業関連等サービス業 (Q80、81、85、88、89、90、91、92、93)(ただし、労働者派遣業を除く。)
 (2) 構成比は小数点以下第二位を四捨五入としているため、計は必ずしも100.0とはならない。
 (3) 統計表中「0.0」は、表章単位未満の数値を示す。
 (4) 統計表中「*」は、標本事業所数が少ないもの。
 (5) 統計表中「-」は、該当数字がないもの。
 (6) 平成16年派遣労働者実態調査は事業所規模「30人」以上の民営事業所、平成20年派遣労働者実態調査は事業所規模「5人」以上の民営事業所を調査対象としている。

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