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2 主な用語の定義

「所定労働時間」

 就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいう。
 なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は最も多くの労働者に適用されるものを当該企業の所定労働時間とし、又、変形労働時間を採用している場合は、変形期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。

「年間休日総数」

 休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がないとされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。

「変形労働時間制」

 業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」等がある。

「みなし労働時間制」

 みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、平成12年4月から新たに施行した「企画業務型裁量労働制」がある。

「リフレッシュ休暇」

 一定の勤続を有する者の心身の休養等の為の休暇制度をいう。これ以外に結婚20周年等家庭生活の節目、季節の節目にとるものも含む。アニバーサリー休暇、永年勤続休暇等。

「ボランティア休暇」

 社会・地域貢献活動を支援する休暇制度をいう。

「年俸制」

 賃金を1年単位で決定しているもので、適用者の能力や業績に対する評価で決定するものをいう。

「労働費用」

 使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)をいい、「現金給与額」のほか、「退職金等の費用」、「法定福利費」、「法定外福利費」等をいう。

「法定外福利費」

 法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で「住居に関する費用」、「医療・保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等をいう。

「カフェテリアプラン」

 労働者に対する福利厚生制度を従来の一律定型的な支給でなく、個人のニーズに合わせて複数のメニューから柔軟に給付内容を選択できる制度をいう。


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