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令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況:利用上の注意
利用上の注意
- 1賃金カーブとは、年齢(階級)とともに変化する賃金の状況をグラフで表したものをいう。
- 2年齢階級別の図の線上の●印は賃金のピークを示す。
- 3統計表に用いている符号等
「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合を示す。
「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を示す。
「−」は、該当する数値がない場合を示す。 - 4この調査は、いずれも次の要件を満たす労働者について集計している。
(1) 令和2年6月30日(給与締切日の定めがある場合には、6月における最終給与締切日)現在において、年齢が満15歳以上のもの。
(2) 令和2年6月分の給与の算定期間(例えば、毎月25日が給与締切日であれば、5月26日〜6月25日の期間、給与締切日がない場合は、6月1日〜6月30日の期間)中に、実労働日数が18日以上であって、1日当たりの平均所定内実労働時間数が5時間以上のもの(ただし、短時間労働者については、1日以上であって、1日当たり1時間以上9時間未満のもの。)。
(3) 令和2年6月分の所定内給与額が50.0千円以上のもの(ただし、短時間労働者については、1時間当たり所定内給与額が400円以上のもの。)。 - 5令和2年調査の主な変更点は以下のとおり。
(1) 令和2年調査より一部の調査事項や推計方法などを変更したことから、対前年増減率については、令和2年調査と同じ推計方法で集計した令和元年の数値を基に算出している。
(2) 変更事項一覧表
(ア)調査票様式
(イ)調査事項
(3) 集計・推計方法の変更
- 65の変更を踏まえ、集計値をみる際に特に注意を要する点は以下のとおり。
(1) 新規学卒者の賃金については、上記のとおり令和元年までと異なる方法により把握しているところであるが、その数値には以下のような違いがある。
○令和元年までの「初任給額」:所定内給与額より通勤手当を除いたもの
○令和2年からの「新規学卒者の賃金」:新規学卒者に該当する者の所定内給与額(通勤手当を含む)
(2) 短時間労働者の賃金額について、令和元年までは、1時間当たり賃金が著しく高い一部の職種の労働者(医師・大学教授等)について集計対象から除いていたが、令和2年より短時間労働者全体を集計対象としている。 - 7令和元年調査以前について、令和2年調査と同じ推計方法で特別集計を行った結果は以下のとおり。
なお、この特別集計の結果をもって過去の公表値を訂正するものではない。
(1) 一般労働者の賃金の推移
(2) 短時間労働者の1時間当たり賃金の推移
(3) 新規学卒者の賃金の推移
- 8令和元年調査及び令和2年調査について、集計要件を満たさない労働者を含めた一般労働者の特別集計を行った結果は以下のとおり。
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