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資料1たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第1回締約国会議(概要)
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
第1回締約国会議(概要)
・ | 2006年2月6日〜17日までジュネーブの国際会議場にて開催。 |
・ | 締約国110カ国(含むEC。なお会議開催中に3カ国増加)が参加。その他、米を含む非締約国が49カ国、国連機関、国際機関、NGO等がオブザーバーとして参加。 |
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(1) | 手続規則
(イ) | 締約国会議開催頻度
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(ロ) | 会合の種類
・ | オブザーバーの発言・参加を認める公開会合。 |
・ | 要すれば締約国のみによる限定参加会合も開催。 |
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(ハ) | 票決方式
・ | 予算・財政事項はコンセンサス |
・ | その他もコンセンサス形成に努めるが、不可能な場合には実質的事項については3/4以上、手続的事項については過半数。 |
・ | 議題が実質的事項か手続的事項かは議長が判断し、異議が唱えられた場合には即刻票決に付し、過半数で採択。 |
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(ニ) | オブザーバー
・ | 非締約国、地域経済統合体、政府間組織、締約国会議の承認を受けたNGOが、投票権はないが発言権を有するオブザーバーとして規定。 |
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(2) | 条約事務局の設置及び機能
(イ) | 条約事務局
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(ロ) | 条約事務局の説明責任
・ | 条約事務局は、締約国会議に対し、条約実施上の事項、技術的事項につき報告し、WHO事務局長に対し、技術的事項及び行政事項につき報告。 |
・ | WHO部局(特にタバコ・フリー・イニシアティブ部)との作業の重複を避け、透明性を確保し、費用対効果を高めるべくWHOとの協力関係を構築。 |
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(3) | 2006−2007年予算案
・ | 801万ドルを承認(含:第2回締約国会議開催費用、各国報告書提出のための技術的支援、取りまとめ、たばこ規制関連ガイドライン作成等)。
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・ | 第2回締約国会議にて予算の中間レビューを実施。 |
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(1) | 既存及び潜在的な援助の提供及び制度の検討
以下の点が合意され、特定の基金等新たな資金メカニズム立ち上げは見送られた。なお、第2回締約国会議で、資金メカニズムを暫定的に取り上げることとなった。
・ | 既存の援助枠組みについては、条約事務局がデータを蓄積し途上国の要請に基づいて適切な援助枠組みについて助言を行う。 |
・ | 各国の提出する報告書にたばこ規制関連の援助の実施実績及び要請実績を含む。 |
・ | 先進国、国際機関等に対し、途上国の要請に基づき、資源を振り向ける(channel resources)ことを求める。 |
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(2) | 報告制度
・ | 初回報告は、条約上の義務的実施事項と任意的実施事項を分けて報告。 |
・ | 2回目以降の報告については別途再検討。 |
・ | 報告頻度は各国における条約発効後2年、5年、8年に報告を提出。 |
・ | 2回目以降の統計データについては、変更があった事項につき報告。
(参照:第1回報告事項の主なもの)
(イ) |
義務的実施事項: | 統計データ(喫煙率、製造・輸出入量等)、価格・課税措置、受動喫煙規制措置、未成年者喫煙防止措置等 |
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(ロ) |
任意事項: | 含有物規制、たばこ会社による広告・販売促進・後援の規制等 |
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(3) | たばこ規制関連ガイドライン作成
・ | 第8条(たばこの煙にさらされることからの保護)及び第9条(たばこ製品の含有物に関する規制)に関し優先的に作成。 |
・ | 既存の成果(WHO/TFI、WHOスタディ・グループ、各国の法規制等)も踏まえ、関心国が中心となりガイドライン作成に向け作業を行う。そのガイドライン案を第2回締約国会議に提出。 |
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(4) | 議定書
・ | 「国境を越える広告規制措置」及び「不法取引」に関する2議定書策定に向け作業。 |
・ | WHO各地域事務局が、締約国と調整の上、それぞれの議題について最大4名の専門家の推薦を行い、議定書の枠組を提案。 |
・ | 検討状況につき第2回締約国会議で報告。 |
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(5) | 経済的に実行可能な代替活動に対する支援に関する研究
・ | 関心国による代替活動に関する研究グループの設立が合意され、第2回締約国会議に報告書が提出される予定。 |
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・ | 2007年6月30日から7月5日までバンコクにて開催。 |
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たばこ規制枠組条約に関する主な動き
・ | 平成15年5月 | 第56回WHO総会
条約案が全会一致により採択された。 |
・ | 平成16年6月 8日 | 条約批准(閣議決定→受諾書を寄託) |
・ | 平成16年6月15日 | たばこ対策関係省庁連絡会議設置 |
・ | 平成17年1月18日 | 第一回たばこ対策関係省庁連絡会議 |
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平成17年2月27日 条約発効
※各国の状況(平成17年12月15日現在)
署名168か国、批准116か国 |
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未成年者喫煙防止対策
ワーキンググループ※
関係省庁連絡会議幹事会の下に設置し、
平成17年6月から3回の議論を行った。 |
(1) | 未成年者への喫煙防止教育 |
(2) | たばこの入手方法に応じた喫煙防止 |
(3) | 喫煙習慣者への禁煙指導 |
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第1回締約国会議 (平成18年2月6日〜17日)
<主要議題>
・ | 事務局の設置及び機能の確定 |
・ | 手続規則、財政規則、予算案の採択 |
・ | 締約国会議への報告、価格操作以外の喫煙抑制措置、含有物規制の実施に係るガイドラインについて |
・ | 広告、販売促進及び後援に関する議定書について |
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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約について
第20回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(H18.1.23)提出資料
たばこの消費及び受動喫煙が健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護する。 |
全体的な事項
○ | 条約の実施について、定期的な報告を締約国会議に提出する。
→ | 第2回締約会議以降報告 (第21条 報告及び情報の交換) |
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○ | たばこの規制のための仕組み又は中央連絡先を確立または強化する。
→ | たばこ対策関係省庁連絡会議の設置 (第5条 一般的義務) |
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個別事項
○ | たばこの需要を減少させるための価格及び課税に関する措置(第6条)
様々な人々、特に年少者のたばこの消費を減少させる上で効果的かつ重要な手段であることを認識し、課税政策及び価格政策を実施。
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○ | たばこの煙にさらされることからの保護(第8条)
屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所等におけるたばこ煙からの保護についての措置をとる。
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○ | たばこ製品の含有物に関する規制(第9条)
締約国会議は、たばこの含有物及び排出物の規制に関しガイドラインを提示し、各国は効果的な規制措置を講じる。
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○ | たばこ製品の包装及びラベル(第11条)
健康警告表示(権限のある国家当局により承認)のサイズ(理想的には50%以上、最低30%)、ローテーションを義務付け。
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○ | 教育、情報の伝達、訓練及び啓発(第12条)
喫煙の健康に与える悪影響についての普及・啓発、教育、禁煙指導の実施。
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○ | たばこの広告、販売促進及び後援(第13条)
憲法に抵触しない範囲内でたばこに関する広告に関して全面禁止又は適切な制限措置をとる。
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○ | 未成年者への及び未成年者による販売(第16条)
未成年者がアクセスできないよう、自動販売機について適切な措置をとる。 |
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