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資料4 未成年者喫煙防止対策ワーキンググループの設置について

資料4

未成年者喫煙防止対策ワーキンググループの設置について(案)


1.目的
 政府は「たばこ規制枠組条約」の内容を踏まえ、関係省庁が密接に連携してたばこ対策を促進するため、関係省庁連絡会議を設け、たばこ対策の充実強化を図るための体制整備を行ったところである。
 こうした中で、未成年者の喫煙率は、依然として高率のまま推移していることから、幹事会の下に「未成年者喫煙防止対策ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」)を設置し、各省庁の密接な連携の下、未成年者の喫煙防止対策を促進することとする。

2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員は以下の通りとする。
内閣府(政策統括官(共生社会政策担当)付青少年育成第2担当参事官)
警察庁(生活安全局少年課少年保護対策室長)
財務省(理財局総務課たばこ塩事業室長)
文部科学省(スポーツ・青少年局学校健康教育課長)
厚生労働省(健康局総務課生活習慣病対策室長)
(2)構成員は必要に応じ追加することができるものとする。

3.課題
(1)未成年者の喫煙防止対策について
 ・未成年者への喫煙防止教育
 ・喫煙習慣者への禁煙指導
 ・たばこの入手方法に応じた喫煙防止
(2)その他

4.スケジュール(予定)
平成17年1月  第1回 未成年者における喫煙の状況報告、
 今後の作業予定
平成17年3月  第2回 未成年者への喫煙防止教育
5月  第3回 喫煙習慣者への禁煙指導、
 たばこの入手方法に応じた喫煙防止
6月  第4回 中間取りまとめ

5.事務局
 ワーキンググループの事務局は、警察庁生活安全局少年課少年保護対策室及び財務省理財局総務課たばこ塩事業室の協力を得て、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室が行う。

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