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資料3 第一回政府間作業部会(平成16年6月21〜25日)について

資料3

たばこ規制枠組条約政府間作業部会の開催について

平成17年1月
外務省専門機関課

1.たばこ規制枠組条約は、第23条において、締約国会議を設置することを定め、締約国会議が、この条約の実施状況を定期的に検討し及びこの条約の効果的な実施の促進のため必要な決定を行い、並びに、この条約の議定書、附属書及び改正を採択することができる旨を規定している。締約国会議の第一回会合は、条約の発効後一年以内に招集されることとなっている。

2.第56回世界保健総会(平成15年5月開催)は、条約の第一回締約国会議の準備会合として政府間作業部会を開催することを決定した。作業部会は、次のような手続的・組織的事項について、第一回締約国会議における検討のための提案を検討し準備することとなっている。
 (1)締約国会議の手続規則
 (2)常設事務局の指定
 (3)締約国会議の財政規則
 (4)初会計年度の予算案
 (5)途上国の条約実施を支援するための枠組み

3.客年6月21〜25日、ジュネーブにおいて第一回政府間作業部会が開催された。同会合には約130カ国が参加し、たばこ規制枠組条約の交渉会議の議長を務めたブラジルのセイシャス・コレア大使が議長に選出された。また、副議長には各地域を代表して南アフリカ、米国、インド、トルコ、イラン及び日本が選出された。

4.第一回作業部会においては、上記2のとおり締約国会議の手続的・組織的事項について検討がなされたが、議論が収斂せず、更なる会合を開催して議論を継続することとなった。主な論点となったのは、常設事務局の自主性の問題及び途上国の条約実施支援のための資金的枠組み等の問題であった。

5.第二回政府間作業部会は、1月31日〜2月4日の間、ジュネーブで開催される予定。

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