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資料2−A

資料2−A

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


A.たばこに関する情報提供について

(1) 施策名 ホームページを活用した情報提供(人事院)
  これまでの取組 平成15年7月に発出した「職場における喫煙対策に関する指針」(人事院勤務条件局長通知)を人事院ホームページに掲載し、周知を図っている。
今後の取組 引き続き情報提供を実施する。
(2) 施策名 各府省健康管理担当者及び医療スタッフに対する講習会の開催(人事院)
  これまでの取組 毎年各府省の健康管理担当者及び医療スタッフを対象とした講習会である生活習慣病管理研究会議を開催しているが、平成15年度は、新しい指針の発出を踏まえ、喫煙対策をテーマとして取り上げ、受動喫煙防止及び禁煙支援等の理解を図った。
今後の取組 今後とも適宜テーマとして取り上げることを考慮する。
(3) 施策名 たばこパッケージへの新注意文言の表示について(財務省)
  これまでの取組 平成15年11月たばこ事業法施行規則を改正し、JT及び特定販売業者が17年7月以降出荷する全てのたばこ製品について新たな8種類の注意文言の表示を義務付けた。
今後の取組 JT及び特定販売業者においては、既に新しい注意文言が表示されたたばこ製品の出荷を一部開始しており、平成17年7月以降は全てのたばこ製品について新注意文言が表示される予定。
(4) 施策名 たばこ広告の規制について(財務省)   (Bと併記)
  これまでの取組 平成15年3月たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」を改正し、たばこ広告の規制を強化した。
今後の取組 平成16年10月より電車・バスなどの公共交通機関への広告の掲出の禁止、新聞・雑誌への広告規制を行ったところであり、更に平成17年4月より屋外広告の禁止を実施する予定。
(5) 施策名 禁煙週間及び世界禁煙デー記念シンポジウム(厚生労働省)
  これまでの取組  世界保健機関(WHO)が喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指し、平成元年に毎年5月31日を「世界禁煙デー」と定めたところである。これを受け、厚生労働省においても「世界禁煙デー」に始まる一週間を「禁煙週間」と定め、「世界禁煙デー記念シンポジウム」を開催するとともに、ポスターを配布することにより正しい知識の普及啓発を行っているところである。なお、平成16年度はWHOの標語「たばこと貧困:その悪循環から逃れよう」に沿って専門家による講演を行ったところである。
(平成16年度予算額  12,631 千円)
今後の取組  引き続き、「世界禁煙デー」に始まる一週間を「禁煙週間」(5月31日〜6月6日)として、医療関係の団体及びNGO等と連携しつつ、世界禁煙デーの標語の趣旨に沿ったシンポジウムを開催するとともに、ポスターを配布することにより、たばこと健康問題に関する知識の普及啓発を行うこととしている。
(平成17年度予算(案)  12,000 千円)
(6) 施策名 ホームページを活用した情報提供(厚生労働省)
  これまでの取組  たばこが健康に悪影響を与えることは明らかとなっており、がん、循環器病等の生活習慣病を予防する上で、たばこ対策を進めることは重要な課題であり、たばこに関する情報を厚生労働省のホームページを利用して国民に情報提供を行ってきたところである。
今後の取組  引き続き、たばこに関する情報を厚生労働省のホームページを利用して国民に情報提供を行う。


資料2−B

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


B.未成年者の喫煙防止対策について

(1) 施策名 ・「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」(内閣府)
・「全国青少年健全育成強調月間」(内閣府)
  これまでの取組
1. 「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」の実施 
(1) 趣旨
 関係機関・団体、地域住民等が、青少年の非行に対する共通の理解と認識を深め、青少年の規範意識の醸成及び社会環境の浄化を図ることをはじめとした諸施策及び諸活動を有機的な連携の下に集中的に実施し、青少年の非行防止と保護の徹底を図る。
(2) 主唱  内閣府
(3) 期間  毎年 7月1日〜7月31日までの1か月間
(4) 未成年者喫煙防止関連の実施事項    
(1) 広報啓発活動の推進
 喫煙の心身に及ぼす影響等について、関係機関・団体と連携しながら、啓発資料や指導資料の提供を行うなどの広報啓発活動を推進する。
(2) 有害環境の浄化活動の推進等
 未成年者の喫煙の助長につながる、たばこが入手しやすい環境の浄化について、効果的な取組を推進する。
(3) 地域ぐるみの補導活動の強化等
 少年サポートセンターや少年補導センター関係機関が、地域ぐるみの密接な連携を図り、喫煙の防止など、不良行為等の問題行動の早期発見、補導等に努めるとともに、問題を抱える青少年やその家族への支援活動の推進を図る。

2. 「全国青少年健全育成強調月間」の実施
(1) 趣旨
 青少年健全育成のための諸事業、諸活動を集中的に実施することにより、国民の青少年健全育成に対する理解を深め、各種活動への積極的な参加を促し、青少年育成国民運動の一層の充実と定着を図る。
(2) 主唱  内閣府、(社)青少年育成国民会議
(3) 期間  毎年 11月1日〜11月30日までの1か月間
(4) 未成年者喫煙防止関連の実施事項
(1) 広報啓発活動の推進
 喫煙の心身に及ぼす影響等について、特に青少年やその保護者、関係事業者等に重点を置いた広報啓発活動を推進する。
(2) 有害環境の浄化活動の推進等
 未成年者の喫煙の助長につながる、たばこが入手しやすい環境の浄化について、効果的な取組を推進する。
今後の取組  引き続き、関係機関・団体等との連携による強調月間を全国的に展開し、未成年者の喫煙防止について普及・啓発を図ることにより、青少年の非行防止・健全育成を推進する。
(2) 施策名 未成年者喫煙防止対策(警察庁)
  これまでの取組  未成年者の喫煙は、重大な非行の前兆ともなり得る不良行為であり、たばこの提供など未成年者の喫煙を誘発助長するような行為は、その健全育成を阻害する行為であるとの観点から、警察では総合的な未成年者喫煙防止対策を推進しているところ。
 具体的には、(1)未成年者に対するたばこの販売等を禁止する未成年者喫煙禁止法や風営適正化法の規定に基づく取締り、(2)喫煙をしている未成年者に対する補導、(3)関係業界による未成年者喫煙防止に向けた取組の強化の要請、(4)未成年者やその保護者に対する広報啓発活動を推進した。
 なお、平成15年中は、未成年者喫煙禁止法違反で18件18名(うち親権者等の不制止6件6名、うち営業者等の知情販売12件12名)を検挙するとともに、喫煙をしている少年54万2,214人を補導した。
 また、平成16年6月28日には、全国たばこ販売協同組合連合会ほか9団体に対し、財務省、厚生労働省との連名による「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組について(要請)」を発出している。
 さらに、学校で開催する非行防止教室において、未成年者の喫煙防止に関する指導啓発を行ったほか、未成年者喫煙防止等に関する街頭キャンペーン等の広報啓発活動等を行った。こうした広報啓発活動を効果的に行うため、広報用パンフレット「少年からのシグナル」に未成年者の喫煙に係る補導の実態等を掲載し、約7万1,000部を作成、配布した。
(平成16年度予算額  2,471 千円)
(非行防止パンフレット作製費)
今後の取組 引き続き、上記の未成年者喫煙防止対策を推進する。
(平成17年度予算(案)  2,471 千円)
(非行防止パンフレット作製費)
(3) 施策名 たばこ広告の規制について(財務省)  (Aと併記)
  これまでの取組 平成15年3月たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」を改正し、たばこ広告の規制を強化した。
今後の取組 平成16年10月より電車・バスなどの公共交通機関への広告の掲出の禁止、新聞・雑誌への広告規制を行ったところであり、更に平成17年4月より屋外広告の禁止を実施する予定。
(4) 施策名 製造たばこ小売販売業許可等取扱要領の改正について(財務省)
  これまでの取組 平成16年10月「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」を改正し、自動販売機の設置場所の店舗併設の取扱を明確化した。例えば、特定販売業(劇場、旅館など閉鎖性のある店舗での販売)の許可に当たっては、施設の従業員や管理者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所に設置する場合には許可しないこととした。
今後の取組 平成16年12月1日以降の申請について、当該規定が適用されている。
(5) 施策名 喫煙防止教育の充実(文部科学省)
  これまでの取組  学校教育においては、未成年の段階から喫煙をしないという態度を育てることを目的として、保健体育など学校教育全体を通じて、喫煙防止に関する指導を行うこととしている。
 これまでに、(1)平成14年度から実施している学習指導要領において、小学校高学年で喫煙の害などについて指導することとするとともに、(2)児童生徒用の教材等の作成・配布、(3)教師用指導資料の作成・配布などを行ってきたところである。
(平成16年度予算額  44,689 千円)
今後の取組 平成17年度においては、中・高生が自らの心と体を守ることができるよう、喫煙をはじめとする健康問題について総合的に解説する啓発教材を作成・配布するなど、引き続き喫煙防止教育の充実を図る。
(平成17年度予算(案)  183,298 千円)
(6) 施策名 未成年者の喫煙防止対策の推進(厚生労働省)
  これまでの取組  厚生労働科学研究において、平成8年度及び12年度に未成年者の喫煙行動の状況を明らかにするための全国調査を実施し、喫煙行動の実態及び要因を把握した。本調査結果は、健康日本21の目標設定の際に活用されるなど、未成年者の喫煙対策の推進を図るための基礎資料として用いられてきたところである。
(平成16年度予算額   7,858 千円)
今後の取組  平成12年度の厚生労働科学研究の調査結果によると、未成年者の喫煙は法律で禁止されているにも関わらず、未成年者の喫煙率が依然として高いことが示された。そのため、平成16年度は、未成年者の喫煙をなくすことを目指して、(1)教育機関・医療機関・家庭・地域保健・警察・販売者間の連携、(2)たばこの入手方法に応じた喫煙防止方策、(3)たばこによる健康影響を伝え喫煙を防止するための教育方法、(4)効果的な禁煙支援方法 等を検討するため、ワーキンググループを設置し、未成年者の喫煙防止対策を取りまとめることとしている。
 さらに、平成17年度においては、ワーキンググループにより取りまとめられた成果を踏まえ、都道府県が未成年者対策を効果的に推進するため、(1)市町村、保健所及び商工会議所等のたばこ対策に携わる関係者からなる協議会の開催、(2)子どもへの影響の大きい若い親世代や未成年者喫煙防止に対する講習会の開催、 等の事業を行うための補助金を配布し、さらなる、たばこ対策の推進を図るものである。
(平成17年度予算(案)  17,825 千円)


資料2−C

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


C.受動喫煙からの非喫煙者の保護について

(1) 施策名 公務職場における受動喫煙等の防止対策の推進(人事院)
  これまでの取組 健康増進法の施行等を踏まえ、職員の健康の保持増進、快適な職場環境づくりの観点から、従来の「職場における喫煙対策に関する指針について」(平成9年4月人事院職員局長通知)を見直し、平成15年7月付けで「職場における喫煙対策に関する指針」(人事院勤務条件局長通知)を発出し、喫煙場所や設備の設置等を促進し、喫煙対策の一層の充実を図ることとした。
今後の取組 指針内容の周知徹底に努めるとともに、指針に基づく施策の進捗状況の把握のための各府省を対象とした調査を実施する予定である。
(2) 施策名 学校等における受動喫煙防止対策の推進(文部科学省)
  これまでの取組  平成7年に都道府県教育委員会等に対し、「喫煙防止教育等の推進について」(通知)を発出し、「学校等の公共の場においては、利用者に対する教育上の格段の配慮が必要とされることから、禁煙原則に立脚した対策を確立すべきである」ことを周知した。
 また、平成15年も、都道府県教育委員会等に対し、「受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について」(通知)を発出し、「健康増進法を踏まえ、学校等多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止に係る努力義務が規定されたところであり、この内容についての周知徹底及び喫煙防止教育の一層の推進について、格段の配慮」をするよう依頼した。 
今後の取組 引き続き、受動喫煙防止についての周知徹底及び喫煙防止教育の一層の推進を図る。
(3) 施策名 たばこ対策緊急特別促進事業(厚生労働省)
  これまでの取組  受動喫煙による非喫煙者への健康影響の削減・排除を目指して、受動喫煙の健康への影響、公共の場所の分煙の実施方法、分煙が効果的に実施されているかの評価方法、今後の分煙対策のあり方等について、有識者らによる検討会を設置し、専門家の意見を取りまとめ、分煙効果判定基準策定検討会報告書を作成し、平成14年6月、都道府県に周知したところである。
 また、平成14年8月に成立した健康増進法第25条において、「多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」旨が規定されたところである。
 これを受け、平成15年4月には、受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点について、健康局長より関係省庁、都道府県知事、政令市長、特別区長宛通知したところである。
今後の取組  こうした中、都道府県が受動喫煙対策を効果的に推進するため、(1)市町村、保健所及び商工会議所等のたばこ対策に携わる関係者からなる協議会の開催、(2)対策が遅れている飲食店、娯楽施設等に対する講習会の開催、(3)都道府県と地域・職域が連携しながら巡回指導等を実施、等の事業に対する補助金を創設し、さらなる、たばこ対策の推進を図るものである。
(平成17年度予算(案)  17,825 千円)
(4) 施策名 職場における喫煙対策(分煙)の実施(厚生労働省)
  これまでの取組 平成8年に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」を策定し、職場における分煙の取組みを進めてきたところであるが、健康増進法の施行及び分煙の判定基準の提示等を受け、職場の喫煙対策においても、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から一層の喫煙対策の充実を図ることとし、平成15年に空間分煙に重点をおいた新ガイドラインを策定し、これに沿った喫煙対策の円滑な実施に向け、事業場に対し個別支援(指導)・研修会、シンポジウム等の普及啓発を行っている。
(平成16年度予算額  9,828 千円)
今後の取組 引き続き、事業場に対する個別支援(指導)、研修会、シンポジウム等の実施を通じて新ガイドライン(平成15年5月9日付け「職場における喫煙対策のためのガイドライン」)の周知を図ることにより、職場における受動喫煙防止の一層の取組みを図るとともに、新ガイドラインの普及度調査・評価を行い、事業場における喫煙対策推進上の問題点、喫煙対策等の動向、効果的な喫煙対策等に関しての実態を把握することにより、今後も(新ガイドラインによる)喫煙対策のさらなる普及啓発を図ることとする。
(平成17年度予算(案)  9,596 千円)
(5) 施策名 受動喫煙防止対策についての事業者への周知(国土交通省)
  これまでの取組  平成14年8月に成立した健康増進法第25条において、「多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」旨が規定されたところである。
 これを受けて、受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点につき、対象となっている各機関、事業者に対して、同法の施行に併せ通知を行ったところである。
今後の取組  −


資料2−D

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


D.禁煙を希望する者に対する禁煙支援について

(1) 施策名 たばこ対策担当者講習会(厚生労働省)
  これまでの取組  平成12年度より、都道府県、政令市及び特別区のたばこ対策担当者を対象に、効果的なたばこ対策の推進に必要な最新の動向や知識の修得を図るために講習会を開催してきたものである。
(平成16年度予算額  3,093 千円)
今後の取組  さらに、平成16年度からは、地方自治体と他の健康増進事業実施者との連携を図り、たばこ対策を効果的に推進するため、新たに医療保険者による保健事業の実施担当者及び労働安全衛生法における安全衛生担当者等の参加も募り、受動喫煙対策や禁煙指導について講習会を実施することとしている。
(平成17年度予算(案)   2,652 千円)
(2) 施策名 禁煙指導プログラムの作成(厚生労働省)
  これまでの取組  平成12年4月に老人保健福祉局において「喫煙者個別健康教育マニュアル」を作成し、地方自治体への周知及び本マニュアルの活用の促進を図っているところである。平成14年度地域保健・老人保健事業報告によると禁煙指導を実施している市区町村が約3割となっている。
今後の取組  すべての市町村で禁煙支援が実施され、地域での保健指導や禁煙指導の充実を図るために、必要な基礎知識、指導方法等について、有識者らによる検討会を設置し、禁煙支援プログラムを作成する。また、当該プログラムをたばこ対策担当者に対して普及啓発することにより指導技術の向上を図り、今後、禁煙希望者に対して効果的な支援を行うこととしている。
(平成17年度予算(案)  5,706 千円)


資料2−E

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


E.情報収集及び調査研究について

(1) 施策名 国民健康・栄養調査(喫煙率)(厚生労働省)
  これまでの取組  国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするために、国民健康・栄養調査において、喫煙している者の割合、喫煙する者が1日に喫煙する本数の割合について調査してきたところである。平成14年度調査結果によると、喫煙している者の割合は、男性43.3%、女性10.2%と報告されたところである。
(平成16年度予算額  13,906 千円)
今後の取組  引き続き、喫煙している者の割合、喫煙する者が1日に喫煙する本数の割合について調査することで、経年変化等を把握し、国民の健康づくり施策の立案に資するものである。
(平成17年度予算(案)  13,455 千円)
(2) 施策名 健康科学総合研究事業(厚生労働省)
  これまでの取組  国民の健康の増進、生活習慣病に着目した疾病予防の推進のため、国内外の喫煙の実態、喫煙の習慣の改善に関する研究、未成年者の喫煙防止に関する研究等健康影響と喫煙対策の動向に関する研究を実施し、健康日本21の目標値策定や講習会等の資料として活用してきたところである。
(平成16年度予算額  30,500 千円)
今後の取組  これまでの研究成果を踏まえ、健康増進法を基盤とする国民の健康の増進、生活習慣病に着目した疾病予防の更なる推進のため、以下の研究事業を行うこととする。(1)たばこによる疾病の発病等健康影響についての疫学調査、(2)効果的な分煙の事例を整理し、必要な具体的方策についてマニュアルを作成、(3)喫煙行動の要因を把握し、さらに効果的な禁煙指導手法の開発 等の調査研究を進め、科学的根拠を蓄積することで、今後のたばこ対策の推進を図るものである。
(平成17年度予算(案)  37,200 千円)


資料2−F

たばこ対策に関するこれまでの取組み及び今後の取組みについて


F.その他(A〜E以外で締約国会議に報告を要するもの)

(1) 施策名 条約に関する国際協力(外務省)
  これまでの取組 たばこ規制枠組条約を平成16年3月9日に署名。同条約の締結について国会の承認を得、同年6月8日に受諾書を国連事務総長に寄託した。また、同年6月に開催されたたばこ規制枠組条約締約国会議準備会合に参加し、副議長として各国の意見調整に協力した。
今後の取組  −

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