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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 第1回締約国会議(概要)

照会先:厚生労働省健康局総務課
生活習慣病対策室健康情報管理係
TEL:03-5253-1111(2971)

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
第1回締約国会議(概要)


平成18年3月
たばこ対策関係省庁連絡会議事務局

1.日程・参加国等

 
2006年2月6日〜17日までジュネーブの国際会議場にて開催。
締約国110カ国(含むEC。なお会議開催中に3カ国増加)が参加。その他、米を含む非締約国が49カ国、国連機関、国際機関、NGO等がオブザーバーとして参加。

2.主な決定事項

  (1)手続規則
(イ)締約国会議開催頻度
 ・第3回まで毎年、その後隔年。
(ロ)会合の種類
 ・オブザーバーの発言・参加を認める公開会合。
 ・要すれば締約国のみによる限定参加会合も開催。
(ハ)票決方式
 ・予算・財政事項はコンセンサス
 ・その他もコンセンサス形成に努めるが、不可能な場合には実質的事項については3/4以上、手続的事項については過半数。
 ・議題が実質的事項か手続的事項かは議長が判断し、異議が唱えられた場合には即刻票決に付し、過半数で採択。
(ニ)オブザーバー
 ・非締約国、地域経済統合体、政府間組織及び締約国会議の承認を受けたNGOが、投票権はないが発言権を有するオブザーバーとして規定。

(2)条約事務局の設置及び機能
(イ)条約事務局
 ・WHO本部内に設置。
(ロ)条約事務局の説明責任
 ・条約事務局は、締約国会議に対し、条約実施上の事項、技術的事項につき報告し、WHO事務局長に対し、技術的事項及び行政事項につき報告。
 ・WHO部局(特にタバコ・フリー・イニシアティブ部)との作業の重複を避け、透明性を確保し、費用対効果を高めるべくWHOとの協力関係を構築。

(3)2006−2007年予算案
 ・801万ドルを承認。これには、第2回締約国会議開催費用、各国報告書提出のための技術的支援、取りまとめ、たばこ規制関連ガイドライン作成が含まれる。
 →日本はその22%の約176万ドルを負担。
 ・第2回締約国会議にて予算の中間レビューを実施。

3.第2回締約国会議に向けて

  (1)既存及び潜在的な援助の提供及び制度の検討
 ・既存の援助枠組みについては、条約事務局がデータを蓄積し途上国の要請に基づいて適切な援助枠組みについて助言を行う。
 ・各国の提出する報告書にたばこ規制関連の援助の実施実績及び要請実績を含む。
 ・先進国、国際機関等に対し、途上国の要請に基づき、資源を振り向ける(channel resources)ことを求める。

(2)報告制度
 ・初回報告は、条約上の義務的実施事項と任意的実施事項を分けて報告。
 ・2回目以降の報告については別途検討する。
 ・報告頻度は各国における条約発効後2年、5年、8年に報告を提出。
 ・2回目以降の統計データについては、変更があった事項につき報告。
(参照:第1回報告事項の主なもの)
(イ)義務的実施事項:統計データ(喫煙率、製造・輸出入量等)、価格・課税措置、受動喫煙規制措置、未成年者喫煙防止措置等
(ロ)任意事項:含有物規制、たばこ会社による広告・販売促進・後援の規制等

(3)たばこ規制関連ガイドライン作成
 ・第8条(たばこの煙にさらされることからの保護)及び第9条(たばこ製品の含有物に関する規制)に関し優先的に作成
 ・既存の成果も踏まえ、関心国が中心となりガイドライン作成に向け作業を行う。
そのガイドライン案を第2回締約国会議に提出。

(4)議定書
 ・国境を越える広告規制措置」及び「不法取引」に関する2議定書策定に向け作業。
 ・WHO各地域事務局が、締約国と調整の上、それぞれの議題について最大4名の専門家の推薦を行い、議定書の枠組を提案。検討状況につき第2回締約国会議で報告。

(5)経済的に実行可能な代替活動に対する支援に関する研究
 ・関心国による代替活動に関する研究グループの設立が合意され、第2回締約国会議に報告書が提出される予定。

4.第2回締約国会議

 
 ・2007年前半に1週間開催。開催場所については、ホスト希望国が第1回締約国会議終了後60日以内に主催の意思を条約事務局に伝達。

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