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別紙2

(別紙2)

地方自治体庁舎等における禁煙・分煙の実施状況調査結果


調査の概要

  調査の目的
   各都道府県(管内市町村)、政令市、特別区の庁舎及び保健所・保健センターにおける禁煙・分煙の実施状況を把握することを目的とした。

調査対象

  都道府県(管内市町村)、政令市、特別区

調査の期日

  平成16年1月5日

調査項目

 
公共の場(ロビー等)における分煙の状況
職場(事務室等)における分煙の状況

調査系統

 
厚生労働省都道府県−市町村
政令市・特別区

<回答の集計について>

   回答については、調査票上の分煙状況の区分に最も状況が近いものを1つ選択し回答を得たが、回答の重複及び実態が把握できない施設については以下のように処理を行った。

都道府県庁舎、市・区役所庁舎の回答において複数回答があった場合、分煙方策が行われていない方の回答を採用。
施設において対象となる場所の実態が把握できない場合(回答が得られなかったもの等)については、有効回答数から除外。

<有効回答数>

  公共の場(ロビー等) 回答数 職場(事務室等) 回答数
都道府県及び管内市町村 都道府県庁舎 47 都道府県庁舎 47
窓口事務所 818 窓口事務所 849
保健所 546 保健所 550
市町村役場 3,153 市町村役場 3,177
市町村窓口事務所 5,252 市町村窓口事務所 5,243
市町村保健センター 2,539 市町村保健センター 2,574
政令指定都市 市役所及び区役所 154 市役所及び区役所 154
窓口事務所 195 窓口事務所 195
保健所 73 保健所 73
保健センター 75 保健センター 75
政令市及び中核市 市役所 44 市役所 44
窓口事務所 574 窓口事務所 624
保健所 44 保健所 44
保健センター 101 保健センター 102
特別区 区役所 23 区役所 23
窓口事務所 233 窓口事務所 203
保健所 23 保健所 23
保健センター 70 保健センター 67

<調査結果における用語の定義>

公共の場について 一般の人の出入りがあるロビー等
職場について 職員の事務室等
都道府県窓口事務所について 福祉事務所、税事務所、児童相談所、婦人相談所、消費生活センター等
市区町村窓口事務所について 市区町村役場以外で市区町村民が戸籍・住民票の発効手続き等のために利用する窓口をもつ事務所、支所、出張所等(行政サービスコーナー等)

<禁煙・分煙状況区分の内容>

禁煙 敷地内全面禁煙又は施設内全面禁煙と回答したもの
分煙 (平成12年)
「空気清浄機等の使用、しきりの施設で煙が流出しない」、「空気清浄機等により煙を軽減」、「喫煙場所の設置のみ」のいずれかに回答したもの
(平成16年)
平成14年6月に取りまとめられた「分煙効果判定基準」(以下、「基準」という)を踏まえ、
「喫煙場所を設置している(基準を満たしている)」と回答したものと、
「喫煙場所を設置している(基準を満たしていない)」と回答したものを分けて集計した。
また、室内空気環境測定を実施していないために基準を満たしているか不明であるものは「基準を満たしていない」とした。さらに、喫煙場所を設置せず、空気清浄機等の使用のみの場合は「自由に吸える」とした。
自由に吸える 自由に吸える(禁煙タイムを設定している場合も含む)と回答したもの


○都道府県及び管内市町村の結果

 
(1) 禁煙・分煙の進捗状況
 地方自治体庁舎等における禁煙・分煙の状況を把握するため、各施設の公共の場及び職場における受動喫煙対策について調査したところ、公共の場・職場とも、平成12年調査と比べ「自由に吸える」割合が大幅に減少するとともに、「禁煙又は分煙」と回答した施設の割合が大幅に増加した。平成12年調査時に既に「自由に吸える」の割合が低かった都道府県庁舎の公共の場以外でも、都道府県庁舎の職場では「自由に吸える」の割合が53.2%から0%に、市町村役場のうち、公共の場では49.3%から10.3%に、職場では45.3%から7.9%に、それぞれ「自由に吸える」割合が大幅に減少した。
 また、平成12年調査時に比較的取り組みが進んでいた保健所及び保健センターにおいても、「自由に吸える」割合は、保健所の公共の場で4.5%から0%に、職場で0.7%から0%に、保健センターの公共の場で16.3%から3.2%に、職場で14.6%から1.9%に減少し、一層禁煙・分煙対策が進んだことが明らかになった。特に、保健所及び保健センターにおいては、「禁煙」としている割合が、都道府県庁舎及び市町村役場に比べて20〜50%高くなっており、禁煙・分煙対策を講じる際は、分煙とするより禁煙とする傾向が見られた。
 いずれにせよ、前回調査と比較すると、全体的に施設における禁煙・分煙対策が進んでいることが窺える。

(2) 都道府県と市町村の比較
 都道府県と市町村を比較すると、都道府県の庁舎・保健所では公共の場・職場とも「自由に吸える」割合が0%となったのに対し、市町村の役場・保健センターでは未だ禁煙・分煙対策を講じていない施設が残っており、禁煙・分煙対策に取り組んでいる割合は、市町村の役場・保健センターより都道府県の庁舎・保健所の方が高くなっている。
 しかしながら、平成12年からの進捗状況を見てみると、「自由に吸える」割合の減少幅は、市町村役場の公共の場や市町村保健センターの方が、都道府県庁舎の公共の場や保健所より大きくなっており、市町村でも平成12年に比べて禁煙・分煙対策が進んでいることが窺える。

(3) 公共の場と職場の比較
 公共の場と職場を比較すると、都道府県庁舎の公共の場は禁煙が6.4%、分煙が93.6%であるのに対し、職場は禁煙が51.0%、分煙が49.0%であり、また、都道府県保健所の公共の場は禁煙が54.0%、分煙が46.0%であるのに対し、職場は禁煙が72.2%、分煙が27.8%となっており、都道府県においては公共の場は分煙、職場は禁煙とする割合が高い傾向が見られた。
 また、市町村役場及び保健センターにおいても、公共の場では分煙の割合が高く、職場では禁煙の割合が高い傾向が見られた。
 なお、こうした傾向は平成12年から現れているところである。

(4) 分煙効果判定基準に沿った分煙対策の実施状況
 今回の調査では、平成14年6月に策定した分煙効果判定基準(別紙1参照)を踏まえ、当該基準に沿った効果的な分煙の実施状況について新たに回答を求めたところ、分煙のうち、当該基準を満たしている施設の割合は、最も高い都道府県保健所の職場でも29.5%、最も低い市町村保健センターの公共の場所では11.6%となっており、分煙としている施設の中で当該基準を満たしている割合は未だ少なかった。
 施設を分煙としている場合にも、当該基準に沿った有効な対策を確実に講じることが望まれる。


都道府県及び管内市町村(公共)

都道府県及び管内市町村(職場)



○政令指定都市の結果

   平成12年調査と比べ「自由に吸える」と回答した施設の割合が減少するとともに、「禁煙又は分煙」と回答した施設の割合が増加した。平成12年調査時に既に「自由に吸える」割合が0%だった市役所・区役所の公共の場以外でも、市役所・区役所の職場では33.3%から0%に、窓口事務所の公共の場では39.1%から27.2%に、窓口事務所の職場では45.2%から27.2%に、それぞれ「自由に吸える」の割合が減少した。
 しかし、窓口事務所の公共の場・職場では「自由に吸える」の割合が減少したものの、依然、27.2%の施設で「自由に吸える」となっており、今後、禁煙・分煙対策の一層の推進が望まれる。
 公共の場と職場を比較すると、市役所・区役所の職場や窓口事務所の職場で「禁煙」とする割合が高く、保健所の公共の場、保健センターの公共の場で「禁煙」とする割合が高かった。しかし、公共の場と職場の取り組み傾向に大きな差は見られなかった。
 一方、今回の調査では、平成14年6月に策定した分煙効果判定基準(別紙1参照)を踏まえ、当該基準に沿った効果的な分煙の実施状況について新たに回答を求めたところ、保健所や保健センターで、当該基準を満たしている割合が高く、当該基準に沿った有効な措置が講じられていることが窺えた。

政令指定都市(公共)

政令指定都市(職場)



○中核市及び政令市の結果

   平成12年調査と比べ「自由に吸える」割合が大幅に減少するとともに、「禁煙又は分煙」と回答した施設の割合が大幅に増加した。平成12年調査時に既に「自由に吸える」の割合が低かった市役所の公共の場以外でも、市役所の職場では26.3%から4.6%に、窓口事務所の公共の場では47.6%から11.2%に、窓口事務所の職場では43.8%から9.6%に、それぞれ「自由に吸える」割合が大幅に減少した。
 公共の場と職場を比較すると、職場で「禁煙」とする割合が高かった。しかし、公共の場と職場の取り組み傾向に大きな差は見られなかった。
 一方、今回の調査では、平成14年6月に策定した分煙効果判定基準(別紙1参照)を踏まえ、当該基準に沿った効果的な分煙の実施状況について新たに回答を求めたところ、分煙としている施設の中で当該基準を満たしている割合は未だ少なかった。
 施設を分煙としている場合にも、当該基準に沿った有効な対策を確実に講じることが望まれる。

中核市及び政令市(公共)

中核市及び政令市(職場)



○特別区の結果

   特別区においては、平成12年には既に「自由に吸える」割合が少なく、禁煙・分煙対策が進んでいたが、さらに、「自由に吸える」割合が減少し、「禁煙又は分煙」の割合が増加した。特に、「禁煙」の割合が窓口事務所の公共の場では15.9%から56.6%に、保健所の職場では51.5%から87.0に、保健センターの職場では53.0%から88.0に増加した。
 公共の場と職場を比較すると、公共の場と職場の取り組み傾向に大きな差は見られなかった。
 一方、今回の調査では、平成14年6月に策定した分煙効果判定基準(別紙1参照)を踏まえ、当該基準に沿った効果的な分煙の実施状況について新たに回答を求めたところ、区役所や窓口事務所で、当該基準を満たしている割合が高いとの回答が得られ、当該基準に沿った有効な措置が講じられていることが窺えた。

特別区(公共)

特別区(職場)

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