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別紙2

老振発第0416001号
平成15年4月16日


各都道府県民生主管部(局)長 殿

厚生労働省老健局振興課長


有料老人ホームに対する指導の徹底について

 本日付けで、公正取引委員会より、有料老人ホームの表示に関し、別添資料のとおり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第4条第1号及び第2号の規定に違反するとして、関係事業者に対し同法第6条の規定に基づく排除命令が行われたところである。
 有料老人ホームの設置運営については、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日付老発第0718003号老健局長通知)により、その指導上の留意点を示しているところであるが、今般の公正取引委員会の排除命令に鑑み、貴管内の有料老人ホームについて、下記の留意事項を参考の上、改めて指導の徹底をお願いしたい。
 なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するものである。



 1  有料老人ホームは長年にわたり利用される生活の場であり、有料老人ホームが提供するサービスの内容又は同老人ホームの施設の内容について、入居者が、あらかじめ十分に理解した上で入居されるべきものである。
 このため、入居者に誤解を与えることがないよう、高齢者にわかりやすく、実態に即した正確な表示が特に強く求められるものである。特に排除命令のあった内容については、有料老人ホームの社会的信頼の確保及び質の向上のためにも、それぞれの有料老人ホームにおいて改めて検証され、適切な措置が講じられる必要があること。

 2  1の指導を行うに当たっては、有料老人ホームの表示の適正化の観点から景品表示法担当部局と、介護保険法令遵守の観点から介護保険担当部局と、十分な連携を図った上で行うことが適当であること。

 3  今般の排除命令を踏まえ、貴管内の有料老人ホームを対象とした具体的な取組みを行うことが重要であること。

(具体的な取組みの例)
 (1) 研修会の開催
 (2) 重要事項説明書、パンフレット等の記載内容の点検
 (3) 重要事項説明書、パンフレット等の公開


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