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(3) 有料老人ホームの指導(排除命令の概要)について

 有料老人ホームの事業は、高齢者が長年にわたり生活する場であり、入居者の側からも介護を始めとするサービスに対する期待が大きいこと、入居に当たり高額の一時金を支払う場合が多いことから、行政としても、サービス水準の確保等のため十分に指導を行う必要がある。

 こうした中、本年4月16日、公正取引委員会は、中部地区所在の3事業者に対して、一般消費者に誤認される表示を行っていたとして、有料老人ホームの不当表示事件としては初めて排除命令を行った。
(別紙1(PDF:121KB)参照)

 このため、「有料老人ホームに対する指導の徹底について」(平成15年4月16日付老振発第0416001号)において、都道府県に対して管内の有料老人ホームに対する指導の徹底をお願いしたところである。
別紙2参照)

 都道府県におかれては、老人福祉法に基づく届出と併せて、表示の適正化にも留意しつつ、重要事項の説明や情報の開示など、有料老人ホームの運営が適切に行われるよう、改めて指導の徹底をお願いしたい。

 なお、公正取引委員会では、消費者の誤認を招くおそれのある表示を未然に防ぎ、不当表示に厳正に対処する観点から、「有料老人ホームの表示に関する検討会」を設置し、これまでに4回の検討会を行っているところである。
 検討会の経緯については別紙3(PDF:38KB)を参照していただくとともに、公正取引委員会ホームページ(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/15index.htm報道発表資料平成15年)にて詳細を確認されたい。
 当省としても、必要に応じて情報提供を行っていくこととしている。


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