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(1)最近における主な指定取消等事例について

(平成13年9月21日現在)
NO 県名 開設者名 事業種別 指定取消等年月日
京都府 有限会社 ライフサポートひまわり 訪問介護事業
居宅介護支援事業
平成13年6月25日
平成13年6月25日
長崎県 社会福祉法人 龍美会 訪問介護事業 平成13年6月29日
(指定取消前提の聴聞日)
平成13年6月20日
(廃止年月日)
長崎県 有限会社 エイエムエスカンパニー 痴呆対応型共同生活介護事業 平成13年9月21日
北海道 有限会社幸栄会 訪問介護事業 平成13年8月6日
三重県 有限会社 タニグチ 訪問介護事業 平成13年6月21日

(以下の事例については、平成13年5月28日開催の「全国介護保険担当課長会議資料」 に概要を掲載済である。)

NO 県名 開設者名 事業種別 指定取消等年月日
  栃木県 たんぽぽホームヘルプ有限会社 訪問介護事業 平成12年10月31日
  東京都 合資会社 久康堂 訪問介護事業
居宅介護支援事業
平成13年4月27日
平成13年5月15日
  新潟県 特定非営利活動法人
下越支援ネットワー
訪問介護事業
訪問入浴介護事業
居宅介護支援事業
平成13年6月1日
平成13年6月1日
平成13年6月1日
  大阪府 医療法人 第一会 通所リハビリテーション事業 平成13年3月5日
(指定取消前提の聴聞日
平成13年2月20日
(廃止年月日)
  和歌山県 キワシルバーサービス株式会社 訪問介護事業 平成13年3月2日
  和歌山県 有限会社 青葉 居宅介護支援事業 平成13年5月14日
(廃止年月日)
  熊本県 有限会社ホンダ介護サービスセンター 訪問介護事業 平成12年11月20日
  宮崎県 医療法人社団雄和会八田病院 介護療養型医療施設 平成12年8月10日


NO1

指定取消等の概要
(京都府)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護、居宅介護支援
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
有限会社 ライフサポートひまわり
京都市北区
取締役 土橋 美智代
不祥事等の概要 1.訪問介護を実施したとして介護報酬が請求されていた15名のうち、13名については、介護保険に該当するサービスの提供がなされていないにもかかわらず、不正に請求がなされており、残り2名についても、実際の報酬単価よりも高い単価で請求したことに加えて、回数も水増しして請求されていた。
2.事業所の指定申請書に、訪問介護員として記載されていた従業員3名は、実際には当該事業所には全く勤務しておらず、また、代わりとなる他の訪問介護員も勤務していない。当該事業所において、訪問介護員の資格を有し、実際に訪問介護のサービスを提供していた従業員は、指定日の平成12年4月1日から現在まで、管理者1名のみとなっている。勤務実態のない架空職員名義の使用による虚偽の指定申請を行った。
3.介護支援専門員でない管理者がケアプランを作成し、介護支援専門員が作成し給付管理したものとして、介護報酬を不正に請求していた。
4.事業所の指定申請に記載されていた介護支援専門員は、実際には当該事業所には全く勤務しておらず、また、代わりとなる他の介護支援専門員も勤務していない。勤務実態のない架空職員名義の使用による虚偽の指定申請を行った。
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.介護報酬の不正請求(介護保険法第77条第1項第3号及び第84条第1項第4号)
2.勤務実態のない架空職員名義使用による虚偽の指定申請(介護保険法第77条第1項第6号及び第84条第1項第7号)
指定取消年月日 平成13年6月25日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 6,310,544円(40/100の加算を含む。)


NO2

指定取消等の概要
(聴聞実施前に廃止届提出)
(長崎県)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
社会福祉法人 龍美会
長崎県諫早市
理事長 高橋桂子
不祥事等の概要 1.当該事業所は、平成12年4月から平成13年3月までの間、訪問介護員の資格を有しない従業者に、訪問介護のサービスを提供させた。当該事業所は、訪問介護員の資格を有しない者は訪問介護のサービスを提供できず、また、訪問介護員の資格を有しない者によって提供されたサービスに係る介護給付費の請求はできないことを知りながら、請求を行い、不正に支払を受けていた。
2.県が実施した実地指導の際に、訪問介護日誌、勤務表、出勤簿の書き換えを行い、事実と異なる虚偽の報告及び資料の提出を行った。
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.居宅介護サービス費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)
2.県が法第76条第1項の規定により実施した指導の際に、事実に基づかない記載をした日誌等を提出し、虚偽の報告を行ったと認められること。
(介護保険法第77条第1項第4号))
指定取消等年月日 指定取消を前提とした聴聞日 平成13年6月29日
廃止年月日 平成13年6月20日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 669,803円(40/100の加算を含む。)


NO3

指定取消等の概要
(長崎県)
区分 内容
介護サービスの種類 痴呆対応型共同生活介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
(有)エイエムエスカンパニー
長崎県南高来郡深江町
取締役 八木 敦子
不祥事等の概要 1.当該事業者は、痴呆対応型共同生活介護事業所の指定基準を知りながら、実際の建物は指定基準を満たしていないにもかかわらず、指定基準を満たした別の図面を添付して、県に対し不正の申請を行い、平成12年11月に指定を受けた。
(指定基準違反事項)
 食堂・居間・台所の専用の設備を有していない。
2.当該事業者は、基準に則ったサービスでなければ介護給付費の請求はできないことを知りながら、長崎県国民健康保険団体連合会に、平成12年11月から平成13年6月まで居宅介護サービス費を不正に請求し、支払いを受けていた。
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.指定基準に従って適正な事業を運営することができなくなったと認められること。
(介護保険法第77条第1項第2号)
2.居宅介護サービス費の請求に関し不正が認められること。
(介護保険法第77条第1項第3号)
3.不正の手段により指定居宅サービス事業者の指定を受けたと認められること。(介護保険法第77条第1項第6号)
指定取消等年月日 平成13年9月21日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無 返還額 8,426,313円(40/100の加算を含む。)


NO4

指定取消等の概要
(北海道)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
有限会社幸栄会
北海道札幌市
代表者 山本靖幸
不祥事等の概要 札幌市以外の主婦や個人事業主と代理店契約を結び、受注した訪問介護員派遣依頼を各代理店に割り振りを行うとの内容で、契約時に各代理店から預託金を集めたまま、会社を閉鎖し、行方不明となった。
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 1.管理者、サービス提供責任者の適正な配置がなされておらず、法第74条第1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったと認められること。
(介護保険法第77条第1項第1号)
2.従業者及び業務の管理のための適正な体制の確保、従業者に対する必要な指揮命令を行うための体制の確保及びサービス提供責任者に係る業務を実施するための適正な体制の確保がなされておらず、法第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったと認められること。
(介護保険法第77条第1項第2号)
指定取消年月日 平成13年8月6日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無


NO5

指定取消等の概要
(三重県)
区分 内容
介護サービスの種類 訪問介護
開設者名
主たる事務所の所在地
代表者の職氏名
有限会社 タニグチ
三重県志摩郡阿児町
代表取締役 谷口 道生
不祥事等の概要 指定訪問介護事業所としての実態がない旨の情報があった。
廃止届の提出がないまま事業者の所在が不明となった。
指定の取消事由及び介護保険法の適用条項号 管理者、サービス提供責任者の適正な配置がなされておらず、法第74条第1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったと認められること。
(介護保険法第77条第1項第1号)
指定取消等年月日 平成13年6月21日
介護保険法第22条に基づく不正請求の返還額及び加算の有無


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