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○ 特別養護老人ホームに係る社会福祉・医療事業団融資について

1 新型特別養護老人ホームに対する融資について

○ 従前は、特別養護老人ホームの施設整備に伴う社会福祉・医療事業団からの借入金及び利息の返済財源は、大部分を寄付金に求めざるを得なかった。

○ しかし、介護保険制度の下では、特別養護老人ホームについてもこれまでの老人保健施設や病院における診療報酬と同様に、介護報酬の対象経費に減価償却費が算入されていることから、その整備に係る事業団融資の条件を、基本的に医療貸付と同様にすることを要求しているところである。

2 要求内容

(1)融資率の引き上げ

 新型特別養護老人ホームについては、全室個室・ユニットケアに伴い、建築延べ面積が増大することから、事業団融資率を80%から90%へ引き上げる。

(2)融資率90%適用の時期

(3)融資条件の改正

 特別養護老人ホームについては、老朽民間社会福祉施設整備などで無利子・元本返済一部免除の優遇措置が講じられているが、上記(1)の融資率引き上げとあわせてこれを廃止し、医療貸付並みとする。
 但し、既に平成14年度に改築等を行うべく準備を行っている法人の資金計画に及ぼす影響を考慮し、平成14年度新規融資の実施をもって優遇措置の終了とする。


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