戻る

遺伝子組換え食品の安全性審査義務化に係る規格基準等の構成の概要

規格基準(告示改正)
 
    対   象 評価内容      規 格 基 準


組換えDNA技術によって得られた生物又はそれを
含む加工食品

 








 
植物の形状
が変わらな
い食品
ex. 大豆
食品の
安全性


   



   1
[第1A 食品一般の成分規格]
 食品が組換えDNA技術によって得られた生物の全部若しくは一部である場合又は当該生物の全部若しくは一部を含む場合には、当該生物は、厚生大臣による食品としての安全性審査を経たものでなければならない。
(注)審査基準では、当面種子植物に限り安全性審  査を行うこととする。
植物の形状
が残らない
加工食品
ex.なたね油
 







製造工程において
組換えDNA技術によって得られた生物を利用した
食品又は
食品添加物












 



 
  食  品
ex.イースト菌、乳酸菌等を使用した食品(現状なし)



 
食品の
安全性




   1
[第1A 食品一般の成分規格]
 食品が組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物である場合又は当該微生物を利用して製造された物を含む場合には、当該物は、厚生大臣による食品としての安全性審査を経たものでなければならない。
製造所毎の基準適合
   
   2
[第1B 食品一般の製造基準]
 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して食品を製造する場合には、厚生大臣が定める基準に適合した方法で行わなければならない。






 食品添加物
ex.キモシン、アミラーゼ






 
食品添加物の安全性

   1
[第2D 添加物の成分規格・保存基準各条]
 食品添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当該物は、厚生大臣による安全性審査を経たものでなければならない。
食品添加物を使用した食品の安全性
   2
[第1B 食品一般の製造基準]
 食品を製造し、又は加工する場合には、成分規格に適合しない食品添加物又は製造基準に適合しない方法で製造された食品添加物を使用してはならない。
製造所毎の基準適合

   2
 
[第2E 食品添加物の製造基準]
 組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して食品添加物を製造する場合には、厚生大臣が定める基準に適合した方法で行わなければならない。
 

 ※ 1→「安全性評価指針」に対応   2→「製造指針」に対応

 


トップへ
戻る