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毎月勤労統計調査特別調査に関するQ&A

◎ 毎月勤労統計調査特別調査とは?

毎月勤労統計調査は賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的とする調査です。その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。毎月勤労統計調査では、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査に加えて、これら毎月実施している調査ではカバーされない常用労働者1〜4人の事業所の状況を明らかにするために、年1回7月分について、全国規模で特別調査を実施しています。(用語の定義はこちらをご覧ください。)

◎ 調査の時期は?

8月〜9月に調査を行います。

なお、調査に先立ち、統計調査員が事業所にお伺いして、事業所の名称、常用労働者数などを把握する「現況調査」を実施いたします。

◎ 調査方法は?

調査対象として選定された事業所には、調査の期間中(8月〜9月)に都道府県知事により任命された統計調査員がお伺いいたします。統計調査員は地方公務員であり、都道府県知事が発行した「統計調査員証」を携帯しています。
調査方法の流れ

◎調査対象事業所の選定方法は?

日本全国にある全ての事業所を調査する方法もありますが、それでは時間もお金もかかりすぎます。毎月勤労統計調査特別調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保するため、まず日本全国を約9万の地域(調査区)に分け、そこから産業の種類などに偏りが無いよう無作為に約2,200の調査区を選び、その中に含まれる常用労働者1〜4人の全ての事業所について、ご回答をお願いすることとしております。

なお、調査対象事業所については一定期間をおいて見直しを行っています。

◎調査に答える義務はあるの?

統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

しかし、毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、毎月勤労統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。

調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

※「統計法」に基づき実施する基幹統計調査である毎月勤労統計調査の報告義務は「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。

◎秘密は守られるの?

調査対象となった人や法人には調査に回答する義務がある一方、安心して調査に回答できるよう、調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されています。また、この法律では、第39条で調査票情報を適正に管理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ規定されています。調査関係者に対しては、これらの規定を厳守するよう指導を徹底しています。

「毎月勤労統計調査」の調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、またそれらは集計して調査結果を得るためだけに使われ、税金徴収の資料や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。

◎調査結果はどのように使われるの?

毎月勤労統計調査特別調査の結果(昨年までの結果はこちらをご覧ください)は、国民経済計算(GDP統計)の作成や中小企業政策の企画・立案など、小規模事業所で働く労働者のための諸施策の基礎資料として利用される等、国民生活に深い関係を持っており、その重要性は高いものとなっております。

お問い合わせ先

厚生労働省政策統括官付参事官付

雇用・賃金福祉統計室毎勤第一係

電話:03-5253-1111

(内線:7605〜7607)

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