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西伯いきいきまちづくりの会規約


(名称)
第1条  この会は、「西伯いきいきまちづくりの会」通称「100人委員会」という。
(目的)
第2条 介護保険事業計画の作成に当たり、住民代表として意見や提言を行う。
 介護保険事業の円滑な推進に向けて、運営の見守りを行う。
 少子化対策、子育て支援、青少年育成について考える。
 住民参画型のまちづくりを目指し、意見や提言を行う。
(会員)
第3条 西伯町に住所を有する満20歳以上の希望者とする。
 入会、退会については、会長に申し出るものとする。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置き、会員より互選する。
 会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計1名、監事2名
 会長は、会を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に止むを得ない事情があるときは、その職務を代行する。
 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、「すこやか」内に置く。その事務は、役員全員が担当する。
(会議)
第6条 本会の会議は、会長が召集する。
 本会の主な会議は、総会及び研修会、役員会、班代表者会とする。
 (1)総会は、本会の活動計画及び予算、決算、役員の選任、規約改正、その他の重要事項を審議する。
 (2)研修会は、本会の目的達成に必要な検討会及び講演会、視察その他の研修とする。
 (3)役員会は、本会の活動計画及び予算、研修内容その他の検討を行う。
 (4)班代表者会は、研修会及び班会の具体的な活動内容を検討する。
 会議の議決は、出席者の過半数をもってするものとする。
(運営方法)
第7条 本会の運営は、次の方針によるものとする。
 (1)自ら勉強し、グループまたは会議で話し合う。
 (2)「できること」を実践する。
 (3)「提言すること」を取りまとめる。
(運営経費)
第8条 本会の運営経費は、会費、町補助金等の収入をもって充てる。
(会費)
第9条 会費は、年間1,000円とする。
(会計年度)
第10条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第11条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議、決定する。

附則 この規約は、平成11年1月28日から施行する。
附則 第2条第2項及び第3項、第4項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第2項の一部改正は、平成13年4月21日から施行する。
附則 第3条第2項及び第4条第1項、第5条第1項、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条の一部改正は、平成15年4月20日から施行する。
附則 第2条第4項、第4条第3項、第5条、第7条、第8条、新たに9条、10条の追加と9条を11条にすることについては、平成16年4月25日から施行する。


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