(名称) |
第1条 |
この会は、「西伯いきいきまちづくりの会」通称「100人委員会」という。 |
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(目的) |
第2条 | 介護保険事業計画の作成に当たり、住民代表として意見や提言を行う。 |
2 | 介護保険事業の円滑な推進に向けて、運営の見守りを行う。 |
3 | 少子化対策、子育て支援、青少年育成について考える。 |
4 | 住民参画型のまちづくりを目指し、意見や提言を行う。 |
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(会員) |
第3条 | 西伯町に住所を有する満20歳以上の希望者とする。 |
2 | 入会、退会については、会長に申し出るものとする。 |
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(役員) |
2 | 会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計1名、監事2名 |
3 | 会長は、会を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に止むを得ない事情があるときは、その職務を代行する。 |
4 | 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。 |
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(事務局) |
第5条 | 本会の事務局は、「すこやか」内に置く。その事務は、役員全員が担当する。 |
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(会議) |
2 | 本会の主な会議は、総会及び研修会、役員会、班代表者会とする。 |
(1) | 総会は、本会の活動計画及び予算、決算、役員の選任、規約改正、その他の重要事項を審議する。 |
(2) | 研修会は、本会の目的達成に必要な検討会及び講演会、視察その他の研修とする。 |
(3) | 役員会は、本会の活動計画及び予算、研修内容その他の検討を行う。 |
(4) | 班代表者会は、研修会及び班会の具体的な活動内容を検討する。 |
3 | 会議の議決は、出席者の過半数をもってするものとする。 |
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(運営方法) |
(1) | 自ら勉強し、グループまたは会議で話し合う。 |
(2) | 「できること」を実践する。 |
(3) | 「提言すること」を取りまとめる。 |
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(運営経費) |
第8条 | 本会の運営経費は、会費、町補助金等の収入をもって充てる。 |
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(会費) |
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(会計年度) |
第10条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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(その他) |
第11条 |
この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議、決定する。 |
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