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地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案の概要

(平成24年3月13日閣議決定)

1.趣旨

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため、関係法律の整備について定めるものとする。

2.概要

1.題名

 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。

2.基本理念

 法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念に新たに掲げる。

3.障害者の範囲

 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。(児童福祉法における障害児の範囲も同様に対応。)

4.障害者に対する支援

  1. (1)重度訪問介護の対象拡大(「重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるもの」とする)
  2. (2)共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
  3. (3)地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、手話通訳者等を養成する事業等)

5.サービス基盤の計画的整備

  1. (1)基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証と見直しを法定化
  2. (2)市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
  3. (3)自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

6.検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)

  1. (1)常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
  2. (2)障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方
  3. (3)意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

※ 上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

3.施行期日

平成25年4月1日(ただし、4.(1)及び(2)については、平成26年4月1日)

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