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社会保険審査会における(再)審査請求の流れ

社会保険審査会における(再)審査請求の流れ

審査請求の流れ

※ 参与は、被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表して、口頭又は書面による意見を述べることができる者として、厚生労働大臣が指名。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条)

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