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厚生労働省の取組み

年金情報

Pension Information


厚生労働省の取組み

<最近の取組み>

I.移行先としての企業年金の整備

適格退職年金の移行先としては、主に確定給付企業年金と確定拠出年金があります(※)。現在、移行する際の手続きの簡素化、移行先である企業年金の改善等を行うことで、より移行しやすい制度とするよう取組みを行っています。

※その他の移行先としては中小企業退職金共済制度があります。
  (制度に関しまして、詳しくは勤労者退職金共済機構HPをご覧下さい)

【確定給付企業年金】

○ 確定給付企業年金へ移行する際の手続の更なる簡素化を図りました。(2010年4月より実施)

(1)事業主の申請手続きの負担軽減

 [1] 審査にかかる事務処理の見直しを行うことにより、申請書類の減少を図りました。

 [2] 資産管理運用契約、業務委託書類など、定型書類のパッケージ化を認め、電子媒体での確認を行うことにより、書類量の減少を図りました。

 [3] 新規確定給付企業年金の実施申請と同時に適年承継の申請を行う場合において、原則としてセットで労使の説明が行われることに鑑み、同種の書類を同一視し、省略を可能とすることとしました。


(2)審査内容の簡素化・明確化

 [1] 申請書類の添付順序、整理方法などを明確化し、審査内容を効率的に行えるよう整備しました。

 [2] 厚生(支)局における審査内容を明確化するため、チェックシートを作成し、確認事項を明確化することとしました。


○ 閉鎖型適格退職年金(加入者がおらず、受給者のみで構成された適格退職年金)から確定給付企業年金への移行の更なる促進を目的として、手続の簡素化等を図りました。(2011年3月末より実施)

 (1)閉鎖型確定給付企業年金における手続の簡素化
閉鎖型確定給付企業年金について、受給者のみで構成されているという性格を考慮し、規約の承認申請における添付書類のうち、労働協約や加入者の範囲の書類等の省略を可能としました。

 (2)受託保証型確定給付企業年金における手続の簡素化
将来にわたり、年金資産が給付のために積み立てておくべき額を下回らず、積立不足が生じない形態で運用されている確定給付企業年金を「受託保証型確定給付企業年金」とし、以下の措置を講じました。

  [1] 事業報告書や決算報告書の記載事項等の一部省略を可能とする。

  [2] 責任準備金及び最低積立基準額の計算において、予定利率及び予定死亡率の特例を設ける。

  [3] 適格退職年金の権利義務を受託保証型確定給付企業年金に承継させる場合については、当該受託保証型確定給付企業年金と当該事業所の既存の確定給付企業年金との併存を可能とする。

【確定拠出年金】

○ 以下の内容を含んだ法律案(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案)を第174回国会に提出しました。(現在、継続審議中)


 (1) 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング 拠出)の掛金について、その全額を所得控除の対象とします。

 (2) 中途引き出し要件の緩和及び加入資格年齢の引上げ後も現行の確 定拠出年金制度に対する税制上の措置を適用します。


○ 確定拠出年金の拠出限度額について、以下のように引き上げられました。 (2010年1月より実施)

(1)企業型 (改正前) (現行)
イ 他の企業年金がない場合   月額4.6万円     月額 5.1万円
ロ 他の企業年金がある場合   月額2.3万円     月額 2.55万円
(2)個人型     
・ 企業年金がない場合 月額1.8万円     月額 2.3万円

II. 周知・広報活動

○ 移行に向けた検討が遅れている事業主の皆様に対して、関係省庁から早期検討を促す手紙を作成しました。(2011年11月)
(参考資料:お手紙


○ 適格退職年金の廃止まで残り約1年となった中、引き続き、経済界、受託機関、行政等の関係者が一体となって移行の取組みを進めていくため、「第2回適格退職年金の企業年金への移行支援本部」が開催されました。(2011年2月)
(参考資料:資料

<これまでの取組み>

2010年以前の主な取組

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