- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律については、平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日から施行されております。
- 本給付金の請求書は、平成17年4月1日から住所地の市区役所・町村役場で受付を開始しています。
- 給付金の支給は、請求した月の翌月分からとなります。給付金を請求される方は、必要な書類等が全て整わない場合であっても、早急に請求書を提出ください。(不足している必要書類等については、後日提出をお願いすることとなります。)
- 制度の照会先
- 年金局年金課 内線3337
- 障害保健福祉部企画課 内線3017
- 手続の照会先
- 最寄りの社会保険事務所・事務局
- 又は社会保険庁運営部年金保険課 内線3649
- (関連ホームページ)
- 社会保険庁ホームページ