厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


平成22年4月30日

厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録の確認申立てにおける
年金事務所段階での新たな記録回復基準について

厚生年金の脱退手当金に係る年金記録の確認の申立てについては、平成21年12月25日から、厚生年金保険の被保険者証に脱退手当金を支給した表示がないなど、一定の要件に該当する事案について、処理の迅速化を図るために、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)に送付することなく、年金事務所段階において、記録確認を行っているところです。

今般、更なる処理の迅速化を図るため、年金事務所段階における記録回復の対象となる範囲を拡大することとし、脱退手当金の支給日より前に脱退手当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保険者期間(以下「脱退手当金未支給期間」という。)がある事案(いわゆる「まだら事案」)について下記の内容の通知を日本年金機構に発出しましたので、お知らせいたします。(4月30日施行)

1 対象事案

対象となる事案は、厚生年金保険の脱退手当金に係る申立てのうち、脱退手当金を受給していない旨の申立てであって、以下の(1)又は(2)の場合に該当する事案とする(ただし、2に該当する事案を除く。)。

(1)次の[1]及び[2]のいずれの要件にも該当する場合

[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。

[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、同じ記号番号で管理されていたこと。

(2)次の[1]から[4]までのいずれの要件にも該当する場合

[1]脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間があること。

[2]脱退手当金未支給期間と、当該脱退手当金の計算の基礎とされている期間が、支給決定当時、異なる記号番号で管理されていたこと。

[3]当該脱退手当金の支給日以後1年以内に、国民年金等に加入し、保険料を納付していること。

[4]当該脱退手当金の支給日が昭和36年11月1日以後であること。

2 対象外となる事案

対象事案の年金記録に係る申立てについては、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者委員会に送付せず、年金事務所段階において年金記録の回復を行う。

なお、申立ての内容が以下のいずれかに該当する場合には、通常の手続に従って、第三者委員会に送付する。

(1)年金事務所において、脱退手当金が支給されたことを窺わせる書類等が確認できる場合

(2)本人が一部の期間について脱退手当金の受給を認めている場合

(3)当該脱退手当金の支給日の前後1か月以内において、氏名変更の処理又は厚生年金保険の記号番号の重複取消処理が行われている場合

(4)脱退手当金の支給記録が複数回ある場合

(5)厚生年金保険の資格喪失後9か月以内に脱退手当金の支給決定がされている場合

(6)申立の内容が、既に総務大臣からの記録回復が不要である旨の決定(非あっせん、一部あっせん事案を含む。)が行われている事案についての再申立てである場合

平成22年4月30日

厚生労働省年金局事業管理課

(担当・内線) 重永(3576)

(電話代表) 03-5253-1111

(ダイヤルイン) 03-3595-2811


(参考1)

年金記録回復基準の概要

1.昨年12月に決定した記録回復基準の概要

(1)国民年金の申立期間が2年以下で、同時期に配偶者が保険料を納付済みなどの一定の条件を満たす場合

(2)不適正な標準報酬の遡及訂正処理が行われた可能性のある6.9万件のうち、従業員であった方の記録である場合

(3)脱退手当金を受けていないという申し立てで、被保険者証に脱退手当金を受給したことを示す表示がないなどの一定の条件を満たす場合

※(1)及び(3)の詳細は次を参照。

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2009/h091225_02.pdf

※(2)の詳細は次を参照。

http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2009/h091210.pdf

2.本年4月に決定した記録回復基準の概要

○ 脱退手当金を受けていないという申し立てで、下記のいずれかの場合に該当するもの(ただし、一定の場合を除く。)

(1) 脱退手当金未支給期間(※)と脱退手当金の計算の基礎とされる期間が同じ記号番号の場合

(※)脱退手当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保険者期間

・ 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間がある

(2)脱退手当金未支給期間と脱退手当金の計算の基礎とされる期間が異なる記号番号の場合

・ 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間がある、かつ、
・ 支給日1年以内に国民年金等に加入し、保険料を納付している 等


(参考2)

脱退手当金(注1)への対応について

・ 国の年金記録上、脱退手当金の支給対象となっている期間に対して、実際には脱退手当金を受給していないとの申立てが行われた場合について、昨年12月及び本年4月に年金記録の回復基準を設定したところ。

・ 下記基準のいずれかに該当する場合には、第三者委員会に送付することなく、年金事務所段階で速やかに記録回復を行うこととしている。

〔平成21年12月25日設定の記録回復基準〕

○ 下記の場合に脱退手当金を受給していなかったものと認定(ただし、一定の場合を除く)。

・ 婚姻等による改姓後6カ月を超えて支給決定されているが、被保険者名簿等には旧姓表示のままとなっており、かつ、支給決定当時又は支給決定後間もなく国民年金等に加入し、保険料を納付している場合 等

〔平成22年4月30日設定の記録回復基準〕

○ 上記の場合に加え、下記のいずれかの場合に脱退手当金を受給していなかったものと認定(ただし、一定の場合を除く)。

(1)脱退手当金未支給期間(脱退手当金の計算の基礎とされていない厚生年金被保険者期間)と脱退手当金の計算の基礎とされる期間が同じ記号番号

・ 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間がある(注2)

(2)脱退手当金未支給期間と脱退手当金の計算の基礎とされる期間が異なる記号番号

・ 脱退手当金の支給日より前に脱退手当金未支給期間がある(注2)かつ、

・ 支給日以後1年以内に国民年金等に加入し、未納がない等

(注1)「脱退手当金」とは、厚生年金への加入期間が短く年金の受給権が発生しない者に対し、請求に基づき支給する一時金であり、これを受給した場合には、その対象となった加入期間は年金支給の対象外となる。

この脱退手当金制度は、厚生年金制度発足当初において、保険料の掛け捨てを嫌う加入者の感情に配慮して設けられていたものであるが、昭和60年の年金制度改正において、基礎年金制度を導入したことに伴い廃止され、現在は経過措置として一定の基準を満たしている場合に限り支給することとされている。

(注2)「脱退手当金」は、制度上、本来、支給日より前のすべての厚生年金被保険者期間を計算の基礎として支給することとされている。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader


トップへ