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全国紙掲載(ハンセン病問題解決に向けて、なお一層のご理解をお願いします。)(平成14年5月)

ハンセン病問題解決に向けて、なお一層のご理解をお願いします。

(平成14年(2002年)5月30日―全国主要50紙掲載−)


ハンセン病患者・元患者の方々等へ

厚生労働大臣  坂口 力

 昨年5月に熊本地方裁判所においてハンセン病訴訟の判決が出されてから1年が経過いたしました。ハンセン病患者・元患者に対しては、国が「らい予防法」とこれに基づく隔離政策を継続したために、皆様方に耐え難い苦難と苦痛を与え続けてきました。このことに対し改めて心からお詫び申し上げます。
 患者・元患者の方々の過ぎ去った人生を取り返すことがかなわない現実の中で、政府としては、患者・元患者の方々の名誉回復等を一所懸命させていただき、その他抱えている様々な問題について早期に解決できるよう努力を重ね、皆様方が生きていてよかったと少しでも思えるようにしていくことが使命であると考えております。
 このため、本年度から新たにハンセン病療養所退所者に対する給与金制度を創設するなど様々な取組を行っているところであり、今後も患者・元患者の方々の抱える問題の解決に向けて一層取り組んでいくこととしております。
 社会におけるハンセン病に対する理解は昨年の判決を一つの契機として深まってきているものと考えておりますが、今後も、都道府県をはじめとする各自治体、マスメディア、国民各層におかれては、ハンセン病の病態及びハンセン病患者・元患者の置かれてきた立場を正しくご理解いただき、ハンセン病患者・元患者が地域の中で幸せに暮らしていくことができるようお願いする次第です。

平成14年5月


国民の皆様へ

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会 会長
曽我野 一美

 平成13年5月11日、ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟に対し、熊本地方裁判所は誠に画期的且つ歴史的遺産ともなるべき判決を下しました。これを受けた政府の控訴断念から約1年が経過いたしました。言うまでもなく、この熊本判決は、わが国の90年間にわたる不当な絶対隔離絶滅政策を真っ向から断罪し、らい予防法を厳しく裁き、明らかに憲法に違反するものと位置付けたのでありました。更に、この予防法の下で隔離政策を推し進めた旧厚生省と、この法律を廃止しなかった国会の国家賠償責任を明確に認めた内容であります。
 これを受けた国は、その卓絶した論理を否定することが出来ず、控訴を断念し国としての法的責任を認めた上、ハンセン病問題の全面解決に向けた取り組みが始まったのであります。
 しかしながら、国立ハンセン病療養所に生活する入所者の平均年齢は75才に達し、加えて在所平均年数は40年を超えています。法廃止(H8)から6年経った現在もなお社会復帰できずにいる4000人以上の人達。あるいは差別、偏見を恐れ真の社会復帰を果たせずにいる多くの退所者や家族。更には死してなお、故郷に帰れず所内の納骨堂に眠る2万3000余の遺骨や、この世に生を受けることなく堕胎され逝かざるを得なかった3000を超える胎児ら。本当の意味の「社会復帰」は、まだ緒についたばかりであります。
 国民各位におかれましては、ハンセン病に対する不当な差別や偏見と怯まず闘い続け、また、家庭や社会との絆を回復するための取り組みを続ける私どもハンセン病患者・元患者達に対し、一層のご理解とご支援をお願い致します。

平成14年5月


 これは、平成13年5月25日の内閣総理大臣談話を受けて設置された、ハンセン病患者・元患者らと国との協議機関(ハンセン病問題対策協議会)における合意に基づき、ハンセン病患者・元患者らの名誉回復等を目的として掲載されるものです。

厚生労働省

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