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基本合意書

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 ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会と国(厚生労働大臣)は、ハンセン病患者であった者が提訴時に死亡している場合の当該死亡者の相続人である原告及び入所歴のないハンセン病患者・元患者の原告が提起した訴訟に関し、次のとおり、司法上の解決(裁判上の和解)についての基本事項を合意した。

 謝罪
 国は、熊本地方裁判所平成13年5月11日判決において認められた国の法的責任を深く自覚し、長年にわたるハンセン病隔離政策とらい予防法により入所歴なき原告を含む患者・元患者の人権を著しく侵害し、ハンセン病に対する偏見差別を助長し、ハンセン病政策の被害者に多大な苦痛と苦難を与えてきたことについて真摯に反省し、衷心より謝罪する。
 国は、入所歴なき原告を含む患者・元患者に対し、その名誉を回復し、精神的苦痛を慰謝することを目的とする謝罪広告を行う。
 謝罪広告の実施については、ハンセン病問題対策協議会において、すでに協議・決定され、予定されている謝罪広告に含めるものとする。

 一時金の支払
 国は、原告に対し、損害の賠償等として、平成13年12月7日に熊本地方裁判所が示した和解に関する所見を踏まえて、和解一時金を支払う。
 相続人からの請求について、当該原告が相続人であること及びその相続分については、証拠に基づき、裁判所が認定する。
 原告は、相続を原因とする不動産の所有権移転登記手続に要する程度の資料を証拠として提出する。
 ハンセン病療養所の入所歴のない者のハンセン病の発症時期については、平成13年12月18日付けの熊本地方裁判所の補充所見で示された医師による確定診断を基本とし、当事者間に意見の相違があるものについては、証拠に基づき、裁判所が認定する。
 原告は、診断書ないしこれに準ずる資料、陳述書等を証拠として提出する。

 入所歴なき原告について
 国は、入所歴なき原告について、主として、合理的な理由のなくなった「らい予防法」を廃止しなかったために、ハンセン病療養所に入所させて治療を行うという政策の結果として、ハンセン病の治療を受けられる機会が極めて限られて、入所せずに治療を受けることが容易ではなかったことに基づく損害を与えたことを認める。

 加算金等
 原告は、遅延損害金及び弁護士費用の支払を求めない。
 訴訟費用は各自の負担とする。
 ただし、印紙代については、既に貼付した分を除き、全額国の負担とする。

 名誉回復等の施策について
 原告と国は、遺族による死没者の遺骨引取りが、死没者の名誉回復、ハンセン病に対する偏見差別の解消につながるものであるとの基本認識にたったうえで、死没者の遺志を尊重しつつ、遺族の遺骨の引取りにつき、それぞれ努力する。
 遺骨の引取り等、その他の事項については、別途協議する。

 平成14年1月28日

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会 会長 曽我野一美

厚生労働大臣  坂口 力

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