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平成20年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項(平成20年12月)

平成20年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項

厚生労働省とハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会、同全国弁護団連絡会及び全国ハンセン病療養所入所者協議会(以下、併せて「統一交渉団」という。)とは、平成13年7月23日付「基本合意書」、平成13年12月25日付「ハンセン病問題対策協議会における確認事項」及び平成14年1月28日付「基本合意書」に基づき、平成20年8月27日、ハンセン病問題対策協議会を開催し、以下の通り合意したことを確認した。なお、この確認事項に記載のない事項については、この協議会の議事録による。

1(1) 新たに、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律施行の日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、厚生労働省の主催による追悼、慰霊と名誉回復の行事を行う。

(2) 上記行事及び措置の内容については、統一交渉団と協議の上これを決定する。

2(1) 「国立ハンセン病療養所における健康保険を使った退所者入院制度」に関しては、各療養所の入所者自治会の合意を前提とし、退所者の医療体制の整備・充実に向けた施策の一つの可能性として作業部会で検討を行う。

(2) 厚生労働省は、退所者給与金について、平成21年4月物価スライド制導入に向けて努力する。

(3) 退所者及び非入所者の安定かつ安心した社会生活を実現するために、本人のみならず、その家族も視野に入れた偏見差別解消策及び社会内生活支援策を今後の検討課題とする。

3(1) 統一交渉団と厚生労働省は、療養所の将来の在り方を検討するに当たり、会合を通じ信頼関係を築く必要があるとの認識で一致した。

(2) 統一交渉団と厚生労働省は、上記認識に立って、今秋から、療養所の将来構想を考える上で、各療養所に共通する課題について検討する場として作業部会を開催する。

4   厚生労働大臣の「国の誤った隔離政策という歴史背景を踏まえ、国家公務員の定員管理についての閣議決定での「公務執行上真に必要」との点について、政治の決断として何ができるか検討課題として取り組む。」との発言を受け、それについて厚生労働省は必要な検討を行う。

5(1) 重監房復元、重監房跡地及び各療養所の歴史的建物・資料の保存については、国の責任で行うこととし、具体的な実現の方法について検討する場を設ける。統一交渉団はそれに全面的に協力する。

(2) ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会については、来年度も継続の必要があるとされた場合にも対応できるよう、来年度の予算確保に努める。

(3) 国立ハンセン病資料館の運営について

[1]  今後の委託先については統一交渉団の意見を聞きながら進める。

[2]  ハンセン病資料館等運営企画検討会を今秋に開催する。

[3]  厚生労働省は、国立ハンセン病資料館の運営にあたって、統一交渉団からの「隔離政策の実行に当たった者たちは運営に関与すべきではない」との申し入れを尊重するものとする。

平成20年12月26日

統一交渉団

代表  雄二

ハンセン病問題対策協議会座長

厚生労働副大臣渡辺  孝男

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