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平成19年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項(平成20年3月)

平成19年度ハンセン病問題対策協議会における確認事項

厚生労働省とハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会、同全国弁護団連絡会及び全国ハンセン病療養所入所者協議会(以下、併せて「統一交渉団」という。)とは、平成13年7月23日付「基本合意書」、平成13年12月25日付「ハンセン病問題対策協議会における確認事項」及び平成14年1月28日付「基本合意書」に基づき、平成19年8月22日、ハンセン病問題対策協議会を開催し、以下の通り合意したことを確認した。なお、この確認事項に記載のない事項については、この協議会の議事録による。

「ハンセン病を正しく理解する週間」の時期の移行及び内容などについて、厚生労働省から具体案を統一交渉団に提示して協議し、今年度中に結論を得られるよう努める。

(1) 医療機能評価機構の受審に関しては、次年度は2施設につき実施するよう努める。

(2) 平成20年4月から駿河療養所の常勤内科医師を確保するよう最大限努める。また、引き続き、13療養所における医師の確保に努める。

(1) 歴史的建物・資料の保存復元等については、重監房を優先課題として取り上げ、平成20年度を目途に調査検討する場を設ける。また、検討に必要な調査または準備については、統一交渉団と協議しながら、直ちに着手できるよう努める。

(2) 国立ハンセン病資料館の運営については、健康局長参集の運営企画検討会を速 やかに設置・開催する。

(3)ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会が円滑に運営できるよう、来年度の予算確保に努める。

(4) 統一交渉団から強制堕胎・胎児標本等に見られる非人間的扱いがあったと指摘されたことについて、副大臣は、改めて謝罪の意を表明した。

「退所者入院制度の導入」に関しては、社会復帰・社会生活支援作業部会で、引き続き協議を行う。

らい予防法廃止法及び厚生労働省設置法において、入所者及び再入所者の療養を行うことを目的としている国立ハンセン病療養所では、健康保険の被保険者等を対象とした保険医療機関の指定を受け、一般の入院医療を提供することは想定していないことを確認した。

平成20年3月26日

  

統一交渉団
代  表    谺 雄二

ハンセン病問題対策協議会座長
厚生労働副大臣  岸 宏一


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