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 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
二十一条 別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。
二十一条 別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。
 一 (略)
 一 (略)
  ミ 特定保健用食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認(以下ミにおいて「許可又は承認」という。)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。以下同じ。)にあつては、特定保健用食品である旨(許可又は承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあつては、条件付き特定保健用食品である旨)、許可又は承認を受けた表示の内容、栄養成分量、熱量、原材料の名称、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
  ミ 特定保健用食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認(以下ミにおいて「許可又は承認」という。)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。以下同じ。)にあつては、特定保健用食品である旨、許可又は承認を受けた表示の内容、栄養成分量、熱量、原材料の名称、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法及び摂取をする上での注意事項
   栄養機能食品(食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第二十六条第五項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)にあつては、栄養機能食品である旨、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして表示をしようとする栄養成分の名称及び機能、栄養成分量、熱量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨
  シ 栄養機能食品(特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)にあつては、栄養機能食品である旨、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして表示をしようとする栄養成分の機能、栄養成分量、熱量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法及び摂取をする上での注意事項
 
  ヒ 栄養機能食品であつて、特別用途食品(健康増進法第二十六条第五項に規定する特別用途食品をいう。)でないものにあつては、厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨
   (略)
   (略)
  栄養機能食品にあつては、次に掲げる表示をしてはならないこと。
 
   前号シに規定する厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示
   特定の保健の目的が期待できる旨の表示
 
  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。
  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示を、栄養機能食品であつて特定保健用食品でない食品にあつては特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。
  (略)
  (略)
(2)〜(19) (略)
(2)〜(19) (略)


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