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 健康増進法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
(特別用途食品の表示事項等) (特別用途食品の表示事項等)
十四条 法第二十六条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
十四条 法第二十六条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
 一〜五 (略)
 一〜五 (略)
 六 別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号の二))による許可証票
 六 別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号)による許可証票
 七・八 (略)
 七・八 (略)
 九 特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
 九 特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨、内容量、一日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
 十〜十二 (略)
 十〜十二 (略)
 前項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第二十六条第五項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項」と、同項第六号中「別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号の二))による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号(承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第六号の二))による承認証票」と、同項第七号及び第十二号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第二十六条第五項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十六条第五項」と、同項第六号中「別記様式第三号(特定保健用食品にあっては、別記様式第四号)による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号)による承認証票」と、同項第七号及び第十二号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。


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