○「健康食品」に係る虚偽・誇大広告等の禁止
このページについての照会先:食品安全部新開発食品保健対策室
(内線2458) |
「健康食品」に表示される健康に関する効果、食品の機能等は、科学的根拠に基づいた適正な内容である必要があります。
「健康食品」に係る虚偽・誇大広告等の禁止
昨今の健康意識の高まり等に伴い、食品として販売されるものについての広告等がインターネット等様々な媒体に数多く掲載され、販売の促進に用いられています。その中には、表示する健康の保持増進に関する効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような広告等があります。これらの広告等が十分な取締りがなされることなく放置された場合、これを信じた国民が適切な診療機会を逸するなど、国民の健康の保持増進に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるため、健康増進法第32条の2によりこのような広告は禁止されています。
食品として販売されている物について、健康の保持増進の効果等に関し、
(1)著しく事実に相違する
(2)著しく人を誤認させる
ような広告その他の表示をしてはならない。
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国民の健康の保持増進に重大な影響を与えるおそれがある場合、当該表
示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告(厚生労働大臣、地方厚生局長) |
正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、その者に対し当該勧
告に係る措置をとるべきことを命令(厚生労働大臣、地方厚生局長) |
命令に従わなかった場合、罰則を適用
(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
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・虚偽誇大広告等禁止に関する判断フロー
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2ページ(PDF:375KB)、
3ページ(PDF:349KB)、
4ページ(PDF:406KB)、
5ページ(PDF:406KB)、
6ページ(PDF:392KB)、
7ページ(PDF:304KB)、
8ページ(PDF:449KB)、
9ページ(PDF:389KB)、
10ページ(PDF:437KB)、
11ページ(PDF:386KB)、
12ページ(PDF:470KB)、
13ページ(PDF:434KB)、
14ページ(PDF:500KB)、
15ページ(PDF:312KB)、
16ページ(PDF:298KB)、
全体版(PDF:6,149KB))
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